中小企業の「うつ病」対策ー人、資金、時間、情報に余裕がない

企業の労働安全衛生、特にメンタルヘルス問題に取り組んでいます。
拙著「中小企業のうつ病対策」をお読みください。

ストレス検査、企業手探り

2016年08月25日 | 情報

いつも不思議に思うのですが、日本経済新聞社もストレスチェックの対象事業場です。
ですから、自社の実情を報告することが、もっとも信憑性の高い記事になるのに、と思っています。

記事中に、「8月末までに実施を終えると答えた企業は6割超だった。」とあります。
回答した企業の結果ですから、実態より高いと推測しますが、やはり苦戦している様子が窺えます。
また、「約460人は「高ストレス」と判定され、20人が医師と面談。」とありますが、
残りの約440人は、どのように対処したのでしょうか、問題であり、関心があります。
ですから、繰り返しになりますが、日本経済新聞社では、面談を受けない高ストレス者への対応、
ストレスチェック受診の状況等を紹介し、なぜそのようになったのか、どのようにフォローしたのか等を
リポートしていただいたほうが、読者にとってはるかに有益な情報になると考えますが、皆さまどう思われますか?

ストレス検査、企業手探り 
プライバシー保護周知し受験促す 異動に生かした例も
2016/8/14 日本経済新聞

従業員50人以上の企業などに義務付けられた「ストレスチェック」。
働く人の心の健康状態を調べ、職場環境の改善などに生かすのが目的だ。
初回の検査期限の11月末まで3カ月余りとなり、多くの企業が実施する中で課題も見えてきた。
いかに従業員の受検率を高めるか、結果をどう対策に生かすか。試行錯誤が続く。
「あなたの仕事についてうかがいます。最も当てはまるものに○を付けてください」
こんな書き出しで始まるテストを受けた人は多いだろう。
昨年12月の改正労働安全衛生法の施行で年1回、行うことになったストレスチェックだ。
項目は4つに大きく分けられる。
まずは仕事の状況について。▽時間内に仕事が処理しきれない▽部署内で意見の食い違いがある
▽職場の作業環境はよくない――といった項目について「そうだ」「ややちがう」などの選択肢から選ぶ。
最近1カ月に不安や憂鬱、腰痛、目まいなど心身に不調が出た頻度のほか、
上司・同僚や家族のサポート度合い、仕事や家庭生活の満足度も聞かれる。
対象は企業や自治体など従業員・職員が50人以上の事業所。
職場でのストレスが原因で心の病になる人は増えており、
従業員が置かれた環境を把握することでメンタルヘルスの不調を防ぐ対策に生かしてもらう。
項目は企業側に委ねられているが、厚生労働省が例示した57問を使う場合が多い。
それぞれに点数が設定され、合計点でストレスの度合いを判定し、従業員に通知する仕組みだ。
ストレスが高い人が希望すれば、医師が面接して助言。
企業は医師の意見に基づきその人の業務負担を減らしたり、全体の分析結果を受けて職場環境を改善したりする。
11月末までに1回目を実施するよう求められており、企業は対応を進める。
ストレスチェックを受託するアドバンテッジリスクマネジメント(ARM)が
中小を含む全国600社を対象に調査したところ、8月末までに実施を終えると答えた企業は6割超だった。
課題も見えてきた。1月、約7千人の従業員を対象に実施したアパート賃貸大手のレオパレス21。
寺嶋洋一・人事部課長代理は「当初は受検率が65%にとどまった」と振り返る。
社員からは「忙しい」「意義が分からない」の声のほか、「プライバシーが漏れるのが嫌だ」という意見が出た。
制度は従業員が受検するかどうかは任意とし、受けないことを理由にした不当な取り扱いを禁じている。
また検査自体は企業ではなく、委託された医師・保健師や外部機関が行うのがルールで、
本人の同意なしに個別の結果は企業に知らされることはない。
制度の趣旨に加え、こうした点を丁寧に説明し、受検への理解を求める必要がある。
レオパレス21は当初2週間とした実施期間を10日ほど延長。
「プライバシー厳守」なども周知し、受検率は85%に向上した。
460人は「高ストレス」と判定され、20人が医師と面談。その結果、8人は部署を異動してもらった。
「休職に至らないよう一定の対処ができた。
どの部署で過重労働やコミュニケーション不足があるのかも洗い出せた」(寺嶋氏)
結果を生かし、こうした配置転換や休職、管理職研修などをどう行うかも課題だ。
ARMの神谷学常務は「『どう対応すればいいか分からない』との相談は多い」と打ち明ける。
メンヘル対策に不慣れで戸惑う企業は少なくないようだ。
JR系の鉄道情報システム(東京・渋谷)はストレスチェック制度に先立ち、
2011年から毎年、社員約600人に検査をしてきた。
稲垣隆之人事課長は「10人ほどいた休職者が2~3人に減り、多くは1~3カ月で復帰できている。
検査などを踏まえ、症状が軽いうちに対処できているためでは」と話す。
検査を積み重ねれば、こうした一定の効果がみられるかもしれない。
制度に詳しい産業医の深沢健二氏は「すぐにはうつ病などは減らないかもしれない。
ただ従業員がSOSのサインを出すにはいい機会で、前向きにとらえて受検してみては」と話す。

■労災認定 10年で3.7倍に
ストレスチェックの導入は、自殺者数の多さや精神疾患による労災認定の増加を受けてのことだ。
年間の自殺者は1998年から14年間、3万人超えが続き社会問題に。
2015年まで6年連続で減ったが、同年でも2万4千人に及ぶ。
精神疾患による労災申請は15年度で1515件と10年前の2.3倍。認定件数は472件で同3.7倍に増えた。
これらを背景に、政府は職場のストレス緩和やメンタルヘルス対策を重点的に行う方針を決め、
10年から制度導入の検討を開始。昨年12月の制度施行につながった。(野村和博)

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リワークについて(続々編)

2016年08月24日 | 情報

自分自身でできるリワーク訓練を紹介しましょう。
皆さんのお住いのそばに、適当なリワーク施設がない場合、ご自身でリワークプログラムを組んで、
取り組むことも可能です。
会社を休業して自宅で療養していると、本人が想像している以上に体力、気力が衰えています。
ですから、自宅で行う職場復帰プログラムもステップを踏んで行います。
拙著「中小企業の『うつ病』対策」からの引用です。

第1段階;自宅周辺で短時間の散歩、家事の手伝い、散髪、外食、PCの操作
第2段階;自宅周辺で1時間程度の散歩、図書館での読書、炊事・洗濯・アイロンかけ・掃除などの家事
第3段階;自転車・バス・電車を利用しての外出、食料品・日用品の買い物、ラジオ体操など軽度の運動
第4段階;家計簿の記帳、「生活記録表」(後述)の記入、ジョギング・水泳・ゴルフ練習、友人とのおしゃべり

さらに、図書館の利用を詳細にみてみましょう。
第1段階;自宅と図書館との往復
第2段階;図書館に入って、雑誌等の閲覧
第3段階;新聞の閲覧、気に入った図書、例えば小説、専門書の読書
第4段階;気になった部分の抜き書き、自分なりの評論を書く
第5段階;他文献との比較・評論

ここまで行けば、立派な評論家、専門家、実務書であれば、新しいアイディア、仮説も作成できそうです。
その他にも、例えば料理なら、頼まれての買い物、料理の手伝いから始まって、
夕食の献立を考え、家族のために料理し、振る舞うなんて如何でしょうか?
どうでしょう。これは立派なリワーク計画書です。
このリワーク計画書を立案することができれば、これもリワークのレベルが数段階上ったと評価することもできます。

ただし、自分で行うリワークは、精神医学の専門家ではない、小生の素人提案ですから、
あくまでも参考情報に止めてください。結論は、主治医の指示に従うことです。

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リワークについて(続編)

2016年08月23日 | 情報

相当な時間が経過していますので、過去に、当ブログで紹介していることを繰り返します。
リワークに取り組む、取り組まないは、あくまでも休職者の判断です。推奨する必要はありません。
しかし、なかには、就業規則に規定し、「リワーク」の受講を強制する企業があります。
リワークを義務化するとか、休職中の労働者の生活に過剰介入するとか、法令違反とは言えませんが、
小生としては、賛成できない行為が散見されます。
治療が順調に進んでいると、主治医がリワークを勧めることが多いのですが、
ここにも企業の過剰介入が見受けられます。
復職を希望するのではあれば、リワーク練習が必要ですと。
リワークは確かに、精神疾患のり患者が復職に向けて取組むべき、有力な過程ですが、
リワークを受ける、受けないは、あくまでも本人の意思次第なのです。
精神疾患のり患者が、会社に問合せしてくれば、リワークとは何か、リワーク施設とはどういうものか、
リワークの現状と長所短所等を、事例に基づいて紹介すれば良いことなのです。
治療と同様に、リワークをしたことにより、病状が悪化した、再燃した、というような場合、
紹介した企業・事業場の責任を問われることにもなりかねません。

「悪意はなかった、良かれと思ってやった」という理屈は通用しません。
お会いする企業の人事労務担当、産業保健スタッフのみなさんからは、一様に「とても忙しい」という声を聴きます。
典型的な過剰介入の事例を紹介しましたが、「これじゃあ、忙しいのも無理ないな」というのが、正直な印象です。

余談ですが、(独)労働者健康福祉機構が発行している機関紙「産業保健21」に掲載されているのですが、
産業保健総合支援センターのメンタルヘルス対策促進員が、相談企業に対し、
「リワーク」の受講を規定するようアドバイスしています。
専門機関、専門家でも、このような対応をしているのが実態です。
繰り返しますが、「リワーク」は、あくまでも休職者が、
主治医と相談し、主治医の理解・指示によって取り組む「復職のためのワンステップ」です。

なお、「リワーク」と「試し出勤」とは、別ものであると理解しています。
なぜ、別物か?リワークは主治医の承認・指導のもとに、休職者の自己責任で行うものに対して、
「試し出勤」は、会社の管理下で行うものであるからです。つまり、全くの別ものなのです。
これを混同して行うと、余計なトラブルに繋がりますので、くれぐれもご注意ください。
どのようなトラブルが想定されるか、研究してみてください。

さらに、「リワーク」は「復職前」におこなうもの、「試し出勤」は「復職後」に行うものと、
解説される識者の先生がいらっしゃいますが、これも誤りです。
確かに、「リワーク」は「復職前」に行うものですが、「試し出勤」は「復職後」に限定されるものではありません。
因みに、「復職前」と「復職後」とは、何か?理解いただけていますか。
「復職前」とは、病気療養のために休職している期間のことです。
「復職後」とは、休職者が会社に復職申請して、認められた後のことです。

小生は、「試し出勤」は「復職前」と「復職後」に分けて行うものであると提案しています。
なお、多くの識者が試し出勤の必要性を訴えていますが、このような提案をしているのは、今日まで小生以外にはいません。
「復職前」に行う「試し出勤」と、「復職後」に行う「試し出勤」とがあるのか、
詳しくは、拙著「中小企業の『うつ病』対策」を参照してください。

(参考)
復職支援「リワーク」広がる(続々編)
14.5.27

次に、実際に現場で起きていることを、検証しましょう。
最初に取り上げるのは、「リワーク」を就業規則に規程し、職場復帰を希望する休職者に、
リワークの受講を義務化している企業があります。これは、「やりすぎ」と言っても過言ではありません。
何故か。まずはじめに、病気の治療は、あくまでも休職者の自己責任です。会社が休職者の療養方法に介入してはいけません。
もし、リワークが不調で、病気が再燃したら、悪化したら、どうなるでしょう。
会社の責任であるとして追及されことも懸念されます。

また、軽症者の場合には、休職期間も短期で済みますから、リワークをする必要がないことも考えられます。
何れにしろ、リワークは、会社の指示で行うのではありません、
あくまでも主治医の先生の承認・指導のもとに行わなければなりません。
もし、休職者から会社に、リワークをしたいと問い合わせがあったら、まず、主治医の先生の承認があったことを確認します。
確認が取れたら、複数の施設を紹介し、その中から休職者が自分の意思で施設を選択するようアドバイスをします。
施設を指定することは止めましょう。なぜ施設を指定することがまずいのか、お分かりになりますか?
つまり、会社は、あくまでも「アドバイス」に徹することが大切なのです。
多くの企業・事業所が、親切心から往々にしてやってしまう「過剰介入」を慎まなければなりません。
繰り返しますが、治療はあくまでも休職者の「自己責任」であることを、理解してください。
(後段略)

 

 

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リワークについて

2016年08月22日 | 情報

東京都立中部総合精神保健福祉センターを紹介しましたので、改めてリワークについて考えます。

まず、リワークとは何か?
うつ病等精神疾患のり患者が、疾患の寛解後、いきなり職場で健常者に伍して活躍することは難しいことなのです。
悪くすると、疾患を再発・再燃させてしまうことが多々あります。
そこで、職場にスムーズに馴染むことができるよう、職場に復帰する前、
または再就職する前に実施する一連のトレーニングを云います。

リワークには、専門の施設があります。リワーク施設には大きく3種類に色分けできます。
1.公共機関の施設
2.医療機関の併設施設
3.民間施設
もちろん、ご自身でリワークに取り組むこともできます。

1.公共機関の施設
(1)独立行政法人の運営
厚労省傘下の独立行政法人高齢・障害・休職者支援機構が、各都道府県単位で実施しています。
都道府県単位の地域障害者職業センターでは障害者に対する専門的な職業リハビリテーションサービス、
事業主に対する障害者の雇用管理に関する相談・援助、地域の関係機関に対する助言・援助を実施しています。
全国の施設は、当該独法のHPを参照してください。
http://www.jeed.or.jp/location/chiiki/index.html

最大のメリットは、交通費、食費以外は、無料ということです。
デメリットは、都道府県に1か所しかありませんので、通所できる範囲が限定されます。
具体的には、片道1時間以内が上限でしょう。健常者でも1時間以上の通勤時間は、かなりの負担になるからです。

(2)都道府県の施設
当ブログのリワーク施設の見学で紹介した、東京都立中部総合精神保健福祉センターが該当します。
法令により、各都道府県に設置が義務付けられていますが、設備・サービスレベルの水準には、
バラつきがあります。詳しくは、東京都立中部総合精神保健福祉センターのHPを参照してください。
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/chusou/

(3)市区町村の施設
一例として、東京都杉並区の杉並区障害者雇用支援センターが挙げられます。
精神障害以外も対象になっていますが、区外在住の方も支援を受けることが出来ます。
詳しくは、ワークサポート杉並のHPを参照してください。
 http://sugi-jigyodan.or.jp/contents/code/ikoushien

2.医療機関の併設施設
全国各地の精神科等の医療機関に併設されています。
代表的な施設としては、うつ病リワーク研究会のHPに、会員機関の一覧表が掲載されています。
http://www.utsu-rework.org/list/

医療と一体となってリワーク訓練が受けられることが、最大のメリットでしょう。
一方、デメリットとしては、転院を条件とする医療機関が多いことです。
転院は、慎重に検討しなければなりません。

3.民間施設
全国各地に、NPO法人等でリワーク施設が増えてきました。
東京では、例えば、
・MDA 職場復帰支援プログラム
http://www.mdajapan.net

・オムソーリ[リヴァ運営] うつ病の再発予防サービス
http://omsorg.jp/

等の施設がありますので、それぞれのHPから問い合わせてください。
メリットは、民間施設ですから、かなりの融通がきくということでしょうか。
デメリットは、相対的な効果が高いのでしょうが、利用料がかなり高額という施設もあります。
このようにバラつきがありますので、利用には慎重な検討が必要でしょう。

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衛生委員会を傍聴しました

2016年08月19日 | 情報

東京都立中部総合精神保健福祉センターを見学した後に、某企業のご協力により、
当日開催の衛生委員会を傍聴し、その前に実施した事業場内の巡視に同行しました。
以下、感銘を受けた感想です。

1.産業医と衛生管理者の場内巡視に同行しました。
従来より、産業医と衛生管理者の場内巡視が徹底されてきたこともあって、
全く問題のない状況にあるのですが、それでも何か問題はないか、徹底的にチェックしていました。
なお、2.3の問題点を指摘しましたところ、指摘を真摯に受け止めていただき、真剣な検討が加えられました。
詳細を説明することは差し控えますが、検討の結果、当面の対応策が決定されました。

2.今月の検討テーマは、腰痛対策でした。
なお、毎月の検討テーマは、年間スケジュールで既に決定していました。
当然のようですが、なかなか出来ないことです。
テーマが決まっていれば、事前に準備が出来ますから、産業医の先生は、しっかりした資料を作成し、
しかも参加した委員の皆さんが簡単に理解できるような内容となっていました。
さらに、衛生管理者が事前にアンケートした腰痛の現状について、報告と解説がありました。
その結果、経営者より、具体的な対応策の指示がでました。
なお、これほど、衛生管理者が活躍している事業場を観たことがありません。

3.関連事業場の担当者も出席していました。
当社は、全部で6事業場があるのですが、当事業場以外は、50人未満ですので衛生委員会がありません。
そこで、最大事業場の衛生委員会に参加することが、経営決定されているのです。
これは、素晴らしい対応です。びっくりしました、しかし、よく考えれば当然なのです。
小生は安衛法を勉強して以来、疑問の一つに挙げられるのが、50人以上、50未満の問題です。
この規程により、同じ企業なのに事業場間で著しい差別が生じているのです。
このことは、法律ですから致し方ないことなのでしょうが、その結果生じる大きな問題に気が付いてほしいのです。
これを少しでも解消する手段が、全事業場の衛生委員会への参加なのです。
これは、多くの企業が検討すべきことと考えます。
小生もこの考え方は、好事例として他企業にも紹介させていただきます。

4.衛生委員会に経営トップが出席
できそうで、現実的に出来ていないのが、経営トップの出席です。
大企業に限らず中小規模の企業でも、社内における衛生委員会の位置づけが、
他の会議体、協議体より低くなっているのが通例ですので、経営トップが出席することは、稀でしょう。
しかも、出席するだけではなく、真摯に議論に参加されますので、1.項のように結論が早いのです。
経営トップが、衛生委員会を重要視してますので、まさに「健康経営」が実践されてきたたことの証左でしょうね。

 

 

 

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