厚生労働省からの案内です。参考にしてください。
◎「働き方・休み方改善ポータルサイト」リーフレットの送付について
https://work-holiday.mhlw.go.jp/material/pdf/category1/0101009.pdf
◎働き方・休み方ポータルサイト
https://work-holiday.mhlw.go.jp/
◎特別休暇制度導入事例集
https://workholiday.mhlw.go.jp/material/pdf/category4/tokukyujireisyu2022.pdf
https://work-holiday.mhlw.go.jp/kyuukaseido/search.php
◎特別な休暇制度とは
これまで国は、豊かでゆとりある勤労者生活を実現するため、労働時間の短縮を重点として取組をすすめていましたが、
経済社会を持続可能なものとしていくためには、その担い手である働く方々が、心身の健康を保持できることはもとより、
職業生活の各段階において、家庭生活、自発的な職業能力開発、地域活動等に必要とされている時間と労働時間等を柔軟に組み合わせ、
心身ともに充実した状態で意欲と能力を十分発揮できる環境を整備していくことが必要です。
このことは、労働者にとって好ましいのみならず、企業経営の効率化と活性化、国民経済の健全な発展にも資するものです。
「特に配慮を必要とする労働者に対する休暇制度」は、法定の内容を上回る休暇のため義務ではありません。
しかし、従業員の健康の保持・増進や仕事と生活の調和、モチベーションの向上のためにも、
特別な休暇制度の導入を検討することは有効です。
◎法律で定められた休暇例
年次有給休暇
生理休暇
育児休業
介護休業
◎就業規則により会社が任意に定めた休暇例
病気休暇
ボランティア休暇
リフレッシュ休暇
裁判員休暇
犯罪被害者等の被害回復のための休暇
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