新聞報道からの推定ですが、「精神障害等の労災認定について」(厚労省)の
「別表1.業務による心理的負荷評価表」に当てはめてみると、
・発病直前の1か月におおむね160時間を超えるような時間外労働を行った(特別な出来事)
・仕事内容・仕事量の大きな変化を生じされる出来事があった②
・勤務・拘束時間が長時間化する出来事があった②
が、該当しますので、労災認定は当然かと考えます。
それにしても、自死当日に認可が下りたそうですが、何とも痛ましいことでしょう。
企業の将来に大きな影響を与えかねない事案を、一担当課長に任せるなんて考えられませんね。
このことは、電通における新入社員と共通する現象でしょう。
原発審査担当、関西電力40代課長が過労自殺していた
2016年10月20日 共同
運転開始から40年を超えた関西電力高浜原発1、2号機(福井県高浜町)の運転延長を巡り、
原子力規制委員会の審査対応をしていた同社課長職の40代男性が4月に自殺し、
敦賀労働基準監督署が労災認定していたことが19日分かった。
1カ月の残業が最大200時間に達することもあり、労基署は過労自殺と判断した。
男性は「管理監督者」に当たるとされ、労働基準法で定める労働時間の制限は受けない。
ただ会社側は残業時間や健康状態を把握、配慮する義務がある。
2基は当時、7月7日の期限までに規制委の審査手続きを終えなければ廃炉が濃厚で、
関係者によると男性は極度の繁忙状態にあった。
関電課長が過労自殺、労災認定 残業200時間、原発審査担当
2016年10月20日 西日本
運転開始から40年を超えた関西電力高浜原発1、2号機(福井県高浜町)の運転延長を巡り、
原子力規制委員会の審査対応をしていた同社課長職の40代男性が4月に自殺し、
敦賀労働基準監督署が労災認定していたことが19日分かった。
1カ月の残業が最大200時間に達することもあり、労基署は過労自殺と判断した。
男性は「管理監督者」に当たるとされ、労働基準法で定める労働時間の制限は受けない。
ただ会社側は残業時間や健康状態を把握、配慮する義務がある。
2基は当時、7月7日の期限までに規制委の審査手続きを終えなければ廃炉が濃厚で、
関係者によると男性は極度の繁忙状態にあった。
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