私傷病による休職制度で企業・組織の人事労務担当が、重要視していることは、休職期間でしょう。
長ければ長いほどよいことは理解しているものの、企業・組織の体力を考慮すれば、自ずと限界があります。
私傷病休職制度とは、従業員が病気・負傷などの私傷病により就労できなくなった場合に、
労働関係を維持しながら一定期間就労を免除し、従業員が私傷病から回復・復職するのを待つ制度です。
会社は、従業員が休職期間中に回復し就労可能となれば復職させ、回復せずに休職期間が満了すれば、
退職または解雇することになります。
なお、当制度は、法令で義務付けられているものではなく、企業が任意に実施する制度ですので、
制度を締結・実施するためには、労使間での取り決めが必要になります。
また、私傷病休職制度は、従業員を予期せぬ退職・解雇から保護する制度ですから、
「解雇猶予制度」でもあります。
法律の専門家によると、理想的な休職期間は、3年と30日間だそうですが、現実はどうでしょうか。
前回の記述では、平成16年の調査結果しかありませんでしたので、
「ちょっと古いデータですが、経年でそう変化するとは思えませんので」と断りを入れて紹介しました。
・3ヵ月未満 16.1%
・3ヵ月~6ヵ月未満 11.9%
・6ヵ月~1年未満 22.0%
・1年~1年6ヵ月未満 11.5%
・1年6ヵ月~2年未満 11.6%
・2年以上 9.0%
・上限なし 6.9%
独立行政法人労働政策研究・研修機構「労働条件の設定・変更と人事処遇に関する実態調査」平成16年
そこで、最新の調査データが発表されましたので、以下に紹介します。
・3ヵ月未満 16.1%→12.6%
・3ヵ月~6ヵ月未満 11.9%→11.8
・6ヵ月~1年未満 22.0%→18.5
・1年~1年6ヵ月未満 11.5%→16.7
・1年6ヵ月~2年未満 11.6%→12.8
・2年以上 9.0%→11.2
・3年以上 →2.6
・上限なし 6.9%→5.2
・無回答 →8.7
独立行政法人労働政策研究・研修機構「職場におけるメンタルヘルスケア対策に関する調査」平成23年9月実施
企業によって、バラバラな実態であることがわかりますが、
調査結果を比較すると、若干長期化する傾向が見て取れます。
中小企業にとっては3年間は多いにしても、2年間は必要というのが、筆者の考えです。
それは、傷病手当金の支給期間との関係を考慮してのことです。
規定にあたっては自社の体力を考慮することが前提ですし、司法も情状を酌量してくれるでしょうが、
あまりにも短いことが一因となって、訴訟になっている大企業もありますので、細心の注意が必要です。
長ければ長いほどよいことは理解しているものの、企業・組織の体力を考慮すれば、自ずと限界があります。
私傷病休職制度とは、従業員が病気・負傷などの私傷病により就労できなくなった場合に、
労働関係を維持しながら一定期間就労を免除し、従業員が私傷病から回復・復職するのを待つ制度です。
会社は、従業員が休職期間中に回復し就労可能となれば復職させ、回復せずに休職期間が満了すれば、
退職または解雇することになります。
なお、当制度は、法令で義務付けられているものではなく、企業が任意に実施する制度ですので、
制度を締結・実施するためには、労使間での取り決めが必要になります。
また、私傷病休職制度は、従業員を予期せぬ退職・解雇から保護する制度ですから、
「解雇猶予制度」でもあります。
法律の専門家によると、理想的な休職期間は、3年と30日間だそうですが、現実はどうでしょうか。
前回の記述では、平成16年の調査結果しかありませんでしたので、
「ちょっと古いデータですが、経年でそう変化するとは思えませんので」と断りを入れて紹介しました。
・3ヵ月未満 16.1%
・3ヵ月~6ヵ月未満 11.9%
・6ヵ月~1年未満 22.0%
・1年~1年6ヵ月未満 11.5%
・1年6ヵ月~2年未満 11.6%
・2年以上 9.0%
・上限なし 6.9%
独立行政法人労働政策研究・研修機構「労働条件の設定・変更と人事処遇に関する実態調査」平成16年
そこで、最新の調査データが発表されましたので、以下に紹介します。
・3ヵ月未満 16.1%→12.6%
・3ヵ月~6ヵ月未満 11.9%→11.8
・6ヵ月~1年未満 22.0%→18.5
・1年~1年6ヵ月未満 11.5%→16.7
・1年6ヵ月~2年未満 11.6%→12.8
・2年以上 9.0%→11.2
・3年以上 →2.6
・上限なし 6.9%→5.2
・無回答 →8.7
独立行政法人労働政策研究・研修機構「職場におけるメンタルヘルスケア対策に関する調査」平成23年9月実施
企業によって、バラバラな実態であることがわかりますが、
調査結果を比較すると、若干長期化する傾向が見て取れます。
中小企業にとっては3年間は多いにしても、2年間は必要というのが、筆者の考えです。
それは、傷病手当金の支給期間との関係を考慮してのことです。
規定にあたっては自社の体力を考慮することが前提ですし、司法も情状を酌量してくれるでしょうが、
あまりにも短いことが一因となって、訴訟になっている大企業もありますので、細心の注意が必要です。
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