中小企業の「うつ病」対策ー人、資金、時間、情報に余裕がない

企業の労働安全衛生、特にメンタルヘルス問題に取り組んでいます。
拙著「中小企業のうつ病対策」をお読みください。

安衛法改正の影響⑤

2019年06月28日 | 情報

以上のように産業医の職務が増えると、当然に産業医契約の見直しが必要になります。

〇見直しの前に、まず、以下を確認してください。
特に、5の「従業員は、産業医の名前を知っていますか?」は、その企業・事業場が
産業保健活動に取り組んでいるレベルを確認できる指標でもあります。

  1. 産業医と、契約していますか?
  2. その産業医は、資格を有していますか?
  3. 産業医と、契約書を取り交わしていますか?
  4. その契約書は、法令を遵守していますか?
  5. 従業員は、産業医の名前を知っていますか?
  6. 当該事業場に、相応しいい産業医ですか?

補足ですが、今や、名ばかり産業医なんて、論外ですよね。

〇50人以上の事業場なのですが、産業医がいません。どのように探せばよいでしょうか、なんていう質問も意外と多いですよね。
また、法令改正を機会に、新しい産業医と契約したいのですが、どのようにしたら良いでしょう、という質問もいただきます。
以下、探し方です。なお、6.が不可であるのは、従業員に要らぬ誤解を与える可能性があるからです。

1.都道府県医師会、郡市区医師会に相談する。
2.近隣の医療機関に相談する。
3.健診を依頼している機関に相談する。
4.医師を紹介する民間会社に相談する(有料)
5.同業他社や近隣の会社で選任している産業医を紹介してもらう。
6.経営者の主治医は、不可。

〇産業医契約の留意点です。
報酬を抑制するために、委嘱する業務を特定することは、安衛法違反になります。
因みに、安衛法違反を回避するには、残りの業務を委嘱す新たな産業医と契約しなければなりません。

○自社の業容、特長、成り立ち、及び今後の希望についてよく打合せして、
会社、産業医の双方が納得できる契約を締結してください。

○産業医の報酬を抑制する対策としては、例えば、
・職場巡視を、2か月に1回とする
・衛生委員会出席を除き、2か月、3か月に1回とし、密度を高める
・委嘱料を、基本料+出来高とする
・産業医面談をオンライン(テレビ電話)で行う
・保健師の採用を検討する
等があります。
なお、保健師の採用については、地域産業保健センター(概ね医師会単位に設置)に相談してください。

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