中小企業の「うつ病」対策ー人、資金、時間、情報に余裕がない

企業の労働安全衛生、特にメンタルヘルス問題に取り組んでいます。
拙著「中小企業のうつ病対策」をお読みください。

「若者応援企業」を提訴

2014年09月04日 | 情報
期待が大きいだけに、裏切られたという思いの反動は大きい、ということでしょうか。

「若者応援企業」を提訴 元社員、過重労働で心の病に
2014/8/8 日経

 厚生労働省が進める「若者応援企業」制度の登録企業に勤めていた神奈川県の女性(24)が8日までに、
過重な業務や長時間労働を強いられ心の病になったとして、
同社などに対し、未払い賃金や慰謝料計約500万円の支払いを求める訴訟を東京地裁に起こした。
 女性が訴えたのは東京のIT企業で、担当者は「訴状が届いていないのでコメントできない」としている。
 女性側の代理人弁護士は「若者応援企業が実はブラック企業だった。登録は慎重にすべきだ」と話す。
厚労省の担当者は「登録企業に法令違反があれば、登録の保留や取り消しを検討する」としている。
 訴状によると、女性は昨年12月に入社直後、十分な指導を受けないまま大手企業に派遣された。
そこで対応できない高度の知識が必要な業務を任され、適応障害と診断された。
労働時間は最長で月270時間に及び、研修とされた入社前約1カ月の労働も賃金は支払われなかったとしている。
 若者応援企業は積極的に若者の採用や育成をしている中小企業などを「若者応援企業」として登録し、
全国のハローワークで求職者に対しPRする制度で、厚労省が昨年度から始めた。〔共同〕

「若者応援企業」を提訴 実は「ブラック」? 元社員、過重労働で心の病
2014.8.7 産経

 厚生労働省が進める「若者応援企業」制度の登録企業に勤めていた神奈川県の女性(24)が、
過重な業務や長時間労働を強いられ心の病になったとして、同社などに対し、未払い賃金や慰謝料計約500万円の支払いを求め、
7日、東京地裁に提訴した。
女性が訴えたのは東京のIT企業で、担当者は「訴状が届いていないのでコメントできない」としている。
 女性側の代理人弁護士は「若者応援企業がブラック企業だった。登録は慎重にするべきだ」と強調。
厚労省の担当者は「登録企業に法令違反があれば、登録の保留や取り消しを検討する」としている。
 訴状によると、女性は昨年12月に入社直後、十分な指導を受けないまま大手企業に派遣された。
そこで対応できない高度の知識が必要な業務を任され、適応障害と診断された。
労働時間は最長で月270時間に及び、研修とされた入社前約1カ月の労働も賃金は支払われなかったとしている。

「若者応援企業」宣言 厚労省HPより
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jakunen/wakamono/wakamonoouen.html

 若者応援企業宣言とは、一定の労務管理の体制が整備されており、
若者(35歳未満)を採用・育成のためハローワークに求人を提出し、
通常の求人情報よりも詳細な企業情報・採用情報を公表する中小・中堅企業を「若者応援企業」として、
積極的にマッチングやPR等を行う事業です。

「若者応援企業」を宣言した場合のメリットとは・・・
中小・中堅企業のメリットとは・・・
☆就職面接会などで重点的に若者とのマッチングを支援します
就職面接会などの開催についてハローワークから積極的にご案内しますので、若者を採用する機会が増え、より適した人材の採用が期待されます。
☆会社の魅力をアピールできます
都道府県労働局のホームページで就職関連情報を公表しますので、会社の魅力を広くアピールすることができます。
☆「若者応援企業」の名称を使用することができます
「若者応援企業」の名称を一定期間使用することができ、若者の採用・育成に積極的であることを広くアピールすることができます。
☆若者の職場定着が期待できます
詳細な就職関連情報を公表しますので、職場環境・雰囲気・業務内容などがイメージしやすくなり、
より適した人材の応募が見込まれ、採用後の職場定着が期待できます。

若者のメリットとは・・・
☆中小・中堅企業の詳細な就職関連情報を入手することができます。
ハローワークに通常公開している求人よりも詳細な企業情報・採用情報を公表しているため、
新卒者の採用実績など知りたい情報を知ることができます。
☆応募前に職場雰囲気などをよりイメージしやすくなります。
先輩社員からのメッセージや職場風景などを公表している場合があるため、応募前に職場雰囲気などをイメージしやすいため、
より希望にあった会社に応募できることが可能となります。

「若者応援企業」を宣言するためには・・・
次の[1]から[7]の基準(宣言基準)をすべて満たす中小・中堅企業であれば、「若者応援企業」を宣言することができます。

[1] 学卒求人など、若者対象のいわゆる「正社員求人」をハローワークに提出すること
[2] 「若者応援企業宣言」の事業目的に賛同していること
[3] 以下の就職関連情報を開示していること
・社内教育、キャリアアップ制度等
・過去3年度分の新卒者の採用実績及び定着状況
・過去3年度分の新卒者以外の正規雇用労働者(35歳未満)の採用実績と定着状況
・前年度の有給休暇および育児休業の実績
・前年度の所定外労働時間(月平均)の実績 等
[4] 労働関係法令違反を行っていないこと
[5] 事業主都合による解雇または退職勧奨を行っていないこと
[6] 新規学卒者の採用内定取消を行っていないこと
[7] 都道府県労働局・ハローワークで扱っている助成金の不支給措置を受けていないこと

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