平成28年4月以降に、従業員50人未満の事業場においてストレスチェックを実施する場合、助成金が支給されることになりました。
前年度に比較すると
〇大企業についても、その事業場が50人未満であれば、助成金の対象になります。
〇他の小規模事業場と団体を構成する必要がありません。
というメリットがあります。
多くの企業では、全社でストレスチェックを実施したいのだが、
50人未満の事業場は産業医等の産業保健体制ができていないので、来年度以降に先送りする計画としているようです。
しかし、当助成金は、1従業員につき500円を上限にして、その実費額を支給されますし、
産業医については、1事業場あたり、1回につき21,500円を上限として、その実費額を支給されます。
多くの小規模事業場を傘下に置く、飲食業や小売業の皆さんには、検討に値する助成金制度でしょう。
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