中小企業の「うつ病」対策ー人、資金、時間、情報に余裕がない

企業の労働安全衛生、特にメンタルヘルス問題に取り組んでいます。
拙著「中小企業のうつ病対策」をお読みください。

労災申請の補足説明

2014年01月13日 | 情報
12月24日の、ブログの補足説明です。

<従業員が、自ら労災申請することもあるからです。
と記しました。

労災申請は、労働者自身が行わなければなりませんが、労働者は労災の申請方法などは全く分かりませんので、
実際の申請は、当該事業所の人事労務部門が代理で手続きをするのが、普通のパターンです。
一方、メンタルヘルス疾患の場合は、当該労働者がり患した時点では、労災に該当するかどうかは分りませんので、
労働者が労災だと主張しても事業所側は、労災であると認めていませんから、
手続きは当該労働者自身で行わなければならないことになります。

精神疾患り患者数は、公開されているデータがありませんので、
小生が種々のデータから推定したのですが20万人以上ということでしょう。
この推定値は、他の専門家もほぼ同様の結果を報告していますので、
これが200万人でもなく、2万人でもなく、概ね妥当な推定値と考えてよいでしょう。
しかし、これが多い少ないという問題ではなく、精神疾患に関わる労災申請件数が著しく少ない、という問題があります。
平成24年度実績では、請求件数が1,257件です。

精神疾患り患者数は推定20万人以上ですが、
私傷病や固体要因は、少数派であり、その殆どは業務上災害、即ち労災であると考えています。
ですから労災申請件数が著しく少ない、という推測が成り立ちます。

さらには、認定件数が申請件数の4割にも満たないのです。
平成24年度実績では、支給決定件数が475件、これでも前年対比で150件増なのです。
この結果が物語っているのは、労働者自身で労災申請しなければならないということなのです。
労働者自身で書類に必要事項を記入することは、それほどの難しさはありませんが、裏付けるための証拠を
揃えることがとても難しいのです。
例えば、労働時間はまだしも、ハラスメントを受けたという証拠をそろえるということです。
労働者自身で労災申請することのハードルが極めて高いということなのです。

修正記事から、大幅に脱線しました。
弁護士、産業医、社労士、産業カウンセラー等の多くの専門家が、
精神疾患に関わる労災申請件数が、年々増加していますと語っています。
このことも確かに大きな問題ですが、もっと深刻な問題は、精神疾患に関わる労災申請件数、労災の支給決定件数が
著しく少ない、ということなのです。
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