中小企業の「うつ病」対策ー人、資金、時間、情報に余裕がない

企業の労働安全衛生、特にメンタルヘルス問題に取り組んでいます。
拙著「中小企業のうつ病対策」をお読みください。

働き方改革関連法案

2018年10月01日 | 情報

働き方改革関連法案(平成30年7月6日公布)のうち、安衛法に係わる改正については、既に当ブログでも紹介していますが、
18.9.7に関連の省令、政令等が厚労省HPにアップされましたので、
改めて働き方改革関連法案のうち、安衛法に係わる改正について確認しましょう。
なお、関連の省令、政令等については、厚労省HP
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00001.html
で確認してください。

1.産業医の活動環境の整備(安衛法第13条関係)
・事業者から産業医への情報提供を充実・強化します。
・産業医の活動と衛生委員会との関係を強化します。
①  新設)産業医に対する情報提供(第13条第4項関係)
事業者は産業医が労働者の健康管理等を適切に行うために必要な情報を提供しなければならない。
②  事業者による当該勧告の尊重(第13条第5項関係)
事業者は産業医からの勧告を受けた当該勧告を尊重しなければならない。
③  新設)勧告の内容を、衛生委員会(安全衛生委員会)へ報告(第13条第6項関係)
事業者は産業医からの勧告の内容について、衛生委員会(安全衛生委員会)へ報告しなければならない。
④  新設)産業医の選任義務のない事業場における医師等への情報提供(第13条の2第2項関係)
産業医の選任義務のない事業場における医師等へ情報を提供するよう努めなければならない。
⑤  新設)健康相談に適切に対応するために必要な体制の整備(第13条の3関係)
労働者の健康管理等の適切な実施を図るため、産業医等が労働者からの健康相談に応じ、
適切に対応するために必要な体制の整備など必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2.面接指導(安衛法第66条の8関係)
・産業医等による労働者の健康相談を強化します。
①  新設・新たに、技術、商品または役務の研究開発に係る業務に従事する労働者に対して
厚生労働省令で定める時間を超えた労働者に対して面接指導を行わなければならない。
②  新設・高度プロフェッショナル制度の対象労働者であって、
その健康管理時間が厚生労働省令で定める時間を超えた労働者に対して面接指導を行わなければならない。

3.法令等の周知(安衛法第101条関係)
・事業者は産業医の業務の内容等について、労働者に周知します
、①  新設)産業医を選任した事業者は、その事業場のおける産業医の業務の内容等について、
常時各事業場の見やすい場所に掲示し、または備え付けるなどにより、労働者に周知させなければならない。(第101条第2項関係)
②  新設)労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師等に労働者の健康管理の全部または一部を
行わせる場合も、労働者に周知させるよう努めなければならない。(第101条第3項関係)

4.新設)心身の状態に関する情報の取扱い(安衛法第104条関係)
・事業者による労働者の健康情報の適正な取り扱いを推進します。
①  この法律またはこれに基づく命令の規定による措置の実施について、
労働者の心身の状態に関する情報の収集、保管または使用するときは、労働者の健康の確保に必要な範囲内とし、
当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、使用しなければならない。
(本人の同意がある場合その他正当な理由がる場合はこの限りではない)。(第1項)
②  事業者は、労働者の心身の状態に関する情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない。(第2項)


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