中小企業の「うつ病」対策ー人、資金、時間、情報に余裕がない

企業の労働安全衛生、特にメンタルヘルス問題に取り組んでいます。
拙著「中小企業のうつ病対策」をお読みください。

休職復職Q&A⑥

2022年02月09日 | 情報

Q7;人事労務を担当しています。
休業中も毎月の面談を行うとよいとのことですが、体調を崩しているのに面談で
会社に呼び出しても問題ないのでしょうか?また、面談の際は勤務扱いになるのでしょうか?

A;原則として労務管理上、毎月の面談は必要です。
ただし、休職中の従業員を出社させての面談は、原則、休職者の任意にしておくとよいでしょう。
一歩譲って相談の上での、出社ならばよいでしょう。
なお、原則として休職中は、「勤務扱い」にはなりません。
ですから、反対に問題が大きいのです。細心の注意が必要です。

ご質問にあるように、体調に問題があり出社できないことは、休職初期においては大いに考えられます。
できれば、休職に入る前に、定期的な面談の必要性を説明し、面談の時期や方法を決めておくことが求められます。
もし、いきなり休業して連絡もできない状況であっても、
頃合いを見計らって、会社とのコミュニケーションの取り方を調整しておくことが必要です。

休職者を出社させる場合ですが、休職中の従業員には、「労働者性」がありませんから、
労災保険が適用されないのです。
ですから、できれば労災保険に代替する民間保険(複数あります)に加入しておくなどして、
出社させるための準備をしておかなくてはなりません。

ところで、通常、休職中の従業員に賃金の支払いはありませんが、一方で、社会保険料の徴収が必要になります。
会社はこうした機会をとらえて、当該休職者の自宅を訪問することを検討してください。
会社としては負担になりますが、自宅に訪問することができれば、従業員の体調面の観察や生活状態の確認も
できますので、安全配慮義務の観点からも受忍の範囲内でしょう。
訪問終了後には、直接に見聞した情報を元にして関係者間で情報共有もできますので、メリットも大きいことを
理解してください。

 

 

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