中小企業の「うつ病」対策ー人、資金、時間、情報に余裕がない

企業の労働安全衛生、特にメンタルヘルス問題に取り組んでいます。
拙著「中小企業のうつ病対策」をお読みください。

非常勤の労災請求

2018年09月10日 | 情報

労働基準法で、労働者とされるものは、労災保険法の適用を受けます。すなわち、アルバイト、パート、臨時雇い、
日雇労働者、外国人労働者(不法就労者を含む)も労災保険法の適用を受けることができます。
ただし、公務員については,国家公務員には労働基準法の適用がなく,地方公務員にも同法の一部が適用されません。

非常勤の労災請求、認定の仕組みを 総務省が全国に要請
2018年8月31日 朝日

自治体で働く職員が仕事上の原因で病気やけがをした際の公務災害(労災)認定について、
総務省は、非常勤職員も認定を請求できる仕組みを整えるよう全国の自治体に求めた。通知は7月20日付。
一部の自治体では非常勤職員に認定請求の権利を認めない運用をしており、常勤職員との格差が問題となっていた。
非常勤職員(現業部門などを除く)の労災認定制度は、各自治体が条例で定めるとされ
旧自治省が1967年に自治体に示した条例のひな型が基本となっている。
ひな型には非常勤職員本人や遺族らによる請求手続きが盛り込まれておらず、
自治体が自ら認定の判断をしない場合の対応は不明確だった。
このため、一部の自治体は条例上、職員側に請求権はないとの立場をとっている。
うつ病になり、2015年に亡くなった北九州市の元非常勤職員の事例でも、市が遺族の労災請求を拒んでいた。
一方、常勤職員は、第三者機関の地方公務員災害補償基金に労災請求の手続きをとるよう法律で定められている。
総務省は今回、条例の運用を定める施行規則を改正したひな型を示し、都道府県を通じて全国の自治体に対応を要請。
各自治体の条例施行規則に、非常勤職員やその遺族からも労災認定の申し出(請求)ができることを明示する
▽不認定の場合も理由などを示す▽不認定の場合、不服申し立ての手段を伝える――などを盛り込むよう求めた。
この問題をめぐっては、北九州市から労災請求を拒まれた遺族が市に補償などを求める訴訟を福岡地裁に起こし、係争中。
今年7月初め、遺族が野田聖子総務相に問題を訴える手紙を出し、
同月中旬、野田氏から遺族のもとに見直しを確約する返事が届いていた。
総務省の担当者は、非常勤職員側からの請求手続きがひな型になかった理由を、「自治体は労災請求がなくても自ら把握できる」と説明。
今回の対応については「自治体によってひな型の見方が異なる場合もあり、施行規則で明示することにした」と話している。
NPO法人官製ワーキングプア研究会(東京)が今春に実施したアンケートでは、有効回答の139自治体のうち、
114自治体が非常勤職員からの労災請求を認める一方、23自治体が認めていなかった。

公務災害
公務員が、仕事が原因でけがをしたり病気になったりすること。民間企業で働く人の労働災害にあたる。
地方公務員の場合、各都道府県と政令指定都市に支部がある地方公務員災害補償基金が、公務災害にあたるかを決める。
認定されると、治療費などが出る。基金のもとになるお金は自治体などが出している。
過労による精神疾患は、仕事内容や勤務時間をもとに総合的に判断する。
月100時間以上の時間外勤務を1カ月以上続けた場合などは、認定される可能性がある。
国家公務員の場合は、所属する省庁が人事院と協議して判断する。(2013-02-22 朝日新聞)

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