中小企業の「うつ病」対策ー人、資金、時間、情報に余裕がない

企業の労働安全衛生、特にメンタルヘルス問題に取り組んでいます。
拙著「中小企業のうつ病対策」をお読みください。

医師の残業時間

2018年09月05日 | 情報

労基署は、医師法より労働基準法が優位にあるとして、当ブログでも紹介しているように摘発を続けています。
一方、働き方改革関連法案の時間外労働時間の上限規制(労基法第36条、第139条~第142条)では、
医業に従事する医師については、この法律の施行の日から5年間は、一部を除いて適用しないとされました。
行政は、法令と実態をどのように勘案して、バランスをとっていくのでしょうか?
余談ですが、その昔、日教組は「教師は労働者である」(聖職者ではない)と宣言(1952年、教師の倫理綱領)しました。
しかし、先生の残業時間も多いようです。

<医師の残業時間>特定の診療科や地域などで規制に特例も
9/3(月) 毎日

医師の残業時間の上限規制を巡って、地域医療の確保と過労死防止との間で医療界は板挟みになっている。
日本医師会の専門家会議も、特定の診療科や医師不足の地域などで規制を緩めるよう提言する一方、長時間労働是正を訴えている。
救命救急など高度医療を担う特定機能病院85病院を対象に、毎日新聞が6月に行ったアンケート(有効回答は49病院)で、
一般労働者と同じ上限規制を導入した場合、現在の診療体制を維持できるか尋ねたところ、
約3割に当たる14病院が「維持できない」と答えた。救急など「診療科によっては維持できない」も3病院あった。
西日本のある病院は、医師の働き方改革について「医療の質の劣化につながらないか。
若い医師に勤務時間を守るよう指導すると、学ぶ意欲を低下させる可能性もある」と懸念を示した。
首都圏のある病院も、望ましい上限について、一般労働者の上限(2~6カ月の平均で80時間)の倍近い150時間と答えている
だが、一般労働者の上限ですら過労死の危険性が高まる「過労死ライン」に設定されている。
医師の上限規制の緩和については、現場にいる医師や過労死遺族らからは批判の声も上がりそうだ。

コメント
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