今日は、遊び心を抑えて真面目な話題。
「市民の目フォーラム北海道」が、行動を開始した。
事務局スタッフである私も大忙しの展開である・・・。
行動内容は、「警視庁の権限乱用に関する公開質問状」の発出。
送った相手先は、「国家公安委員会」と「東京都公安委員会」。
警察の責務は、警察法第2条に定められている・・・。
個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の予防・鎮圧。
捜査、被疑者の逮捕、交通の取締りなど公共の安全と秩序維持。
それに当ることをもってその責務とする、規定されている。
そして警察の活動は、厳格にこの範囲に限られるべきである。
責務の遂行に当っては、不偏不党且つ公平中正を旨とする。
憲法の保障する個人の権利及び自由の干渉等の戒め・・・。
権限を濫用させないための訓示規定なのだが・・・。
昨今は、それに逆らうような警視庁の乱暴な行状。
両公安委員会に対して、3月25日までに回答を求めた・・・。
①平成22年3月30日の時効成立時、警視庁が「警察庁長官狙撃事件の捜査結果概要」を公表した問題
②平成22年10月28日、ネット上に警視庁外事第3課の内部資料とみられる文書データが流出した問題
③平成23年2月2日、警視庁が八百長に関するメール内容、力士名等を文部科学省に提供した問題
「市民の目フォーラム北海道」のHPでは、その質問状の全文を公開。
是非とも「公開質問状」を読んでいただきたい。
「市民の目フォーラム北海道」が、行動を開始した。
事務局スタッフである私も大忙しの展開である・・・。
行動内容は、「警視庁の権限乱用に関する公開質問状」の発出。
送った相手先は、「国家公安委員会」と「東京都公安委員会」。
警察の責務は、警察法第2条に定められている・・・。
個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の予防・鎮圧。
捜査、被疑者の逮捕、交通の取締りなど公共の安全と秩序維持。
それに当ることをもってその責務とする、規定されている。
そして警察の活動は、厳格にこの範囲に限られるべきである。
責務の遂行に当っては、不偏不党且つ公平中正を旨とする。
憲法の保障する個人の権利及び自由の干渉等の戒め・・・。
権限を濫用させないための訓示規定なのだが・・・。
昨今は、それに逆らうような警視庁の乱暴な行状。
両公安委員会に対して、3月25日までに回答を求めた・・・。
①平成22年3月30日の時効成立時、警視庁が「警察庁長官狙撃事件の捜査結果概要」を公表した問題
②平成22年10月28日、ネット上に警視庁外事第3課の内部資料とみられる文書データが流出した問題
③平成23年2月2日、警視庁が八百長に関するメール内容、力士名等を文部科学省に提供した問題
「市民の目フォーラム北海道」のHPでは、その質問状の全文を公開。
是非とも「公開質問状」を読んでいただきたい。