きょう新校舎がお披露目された、ある学校、人手不足が叫ばれている清掃業や調理などの科目が新設されました。 実はここ、東京都が運営する障害者の職業訓練の拠点なんです。 しかし、障害者の雇用は受け入れ体制などの問題からまだまだ広がっていないのが現状です。 こうした中、従業員のほとんどが障害者で黒字経営を続けている企業を取材しました。
4月18日 テレビ東京
きょう新校舎がお披露目された、ある学校、人手不足が叫ばれている清掃業や調理などの科目が新設されました。 実はここ、東京都が運営する障害者の職業訓練の拠点なんです。 しかし、障害者の雇用は受け入れ体制などの問題からまだまだ広がっていないのが現状です。 こうした中、従業員のほとんどが障害者で黒字経営を続けている企業を取材しました。
4月18日 テレビ東京
県は今月、農業の分野で働く障害者を支援する「農福連携推進センター」を県庁に設置した。障害者が働く場所を確保すると同時に、農業の担い手不足を解消する狙いがある。県によると、同種のセンターは、京都府に続いて全国で2番目の設置となる。
県内の働くことが可能な障害者は約4000人いるとみられる。ただ、それぞれに適した職場が見つけにくい現状があり、県は2016年度から2年間、県内の障害者就労支援施設10カ所と農家を結びつけるモデル事業をNPO法人に委託した。
農作業は体を使うため、農家からは「危険ではないか」との懸念も寄せられていたが、能力を発揮できる仕事があり、延べ約7000人の障害者を派遣した。さらに実績を上げるため、新たにセンターを設けたという。
同課は「マッチングの機会はまだ少なく、支援を充実させたい」としている。問い合わせはセンター(055・223・1361)。
毎日新聞 2018年4月18日
▽手作業
ハウス食品グループのハウスあいファクトリー(大阪府東大阪市)は同市の工場で、香辛料の袋詰めや瓶詰めなどを手掛けている。百貨店などで販売される上級品だ。
「不良品は注意して廃棄して」「原材料の唐辛子が足りなくなるから持ってきて」
毎日新聞 2018年4月18日
志摩市社会福祉協議会が鳥羽磯部漁協三ケ所(さんがしょ)支所の准組合員となり、障害者によるカキ養殖に取り組んでいる。17日には、同市磯部町三ケ所に設置された、いかだの作業場で、岩ガキの洗浄を始めた。水産と福祉とが手を結ぶ「水福連携」で、「志摩ならではの就労の場が広がる」と期待される。県によると、社協が漁協の組合員になるのは全国で初めてという。
作業は主に海上で行うため、障害者の安全性が課題だったが、足場を設置したり、作業の一部を陸に移したりするなど工夫した。
この間、社協が漁協に加入する法的要件が検討された。今年2月の三ケ所支所の理事会で、同社協が4月1日付で准組合員となることが承認された。
社協は合同会社の業務を引き継ぎ、的矢湾に浮かぶ、いかだ6台半を三ケ所支所から借り受けている。同支所は組合員58人が主にアオサの養殖を行うが、後継者不足に悩むため「養殖いかだが増え、海も活気づく」と歓迎した。引退した組合員が指導員になれば、雇用にもつながる。
カキ養殖を担当する同社協の障がい者就労支援事業所「ひまわり」の増田裕亮管理者(43)は「水産業が盛んな志摩で、漁業者と障害者が助け合い、障害者の収入増につながるよう頑張りたい」と意気込んでいる。
毎日新聞 2018年4月18日
障害者の活躍の場を広げる契機としたい。成年後見制度を使う人から仕事の選択肢を奪ってきた諸種の法律の「欠格条項」が廃止される段取りだ。切り捨てるから支えるへ、発想を転換すべきだ。
成年後見は認知症や知的障害のある人の権利を守る仕組みだ。判断能力の乏しい順に後見、保佐、補助の三類型があり、後見人などに選ばれた家族らが代わりに財産管理や契約行為を手がける。
現在、利用者はおよそ二十一万人いる。その九割以上を後見と保佐が占めている。
ところが、この二類型に頼ると二百以上の職種や資格、業務分野で自動的に不適格とされ、活躍の場から締め出されてしまう。百八十を超す法律にそう規定した欠格条項が設けられているからだ。
建築士や保育士、教員、公務員として働くことも、法人の役員を務めることも許されない。障害者の自立と社会参加を支えるはずの制度が逆に足かせとなり、利用をためらわせてもきた。この矛盾を長年放置した政府の責任は重い。
政府はようやく今国会に、成年後見にかかわる欠格条項を全廃する一括法案を出した。問答無用で失業に追い込まれ、訴訟に発展した事例もある。政府は救済策も併せて講じるべきではないか。
岐阜地裁では、財産管理を保佐人に任せたために、警備業法の規定により警備員の仕事を失った知的障害のある男性が、職業選択の自由に反すると訴えている。
大阪地裁では、大阪府吹田市職員だった自閉症の男性が、保佐人を付けたことで地方公務員法の規定により失職したのは、法の下の平等に反すると主張している。
自らの権利を守る能力が低いからといって、一律に労働能力まで否定し、排除するのは人権侵害にほかならない。きちんと仕事をこなす能力があるかどうかは、障害に配慮して支援することを前提に個別にチェックするのが筋だ。
気がかりなのは、欠格条項から成年後見の利用者を削除する一方で、例えば「心身の故障により業務を適正に行えない者」といった文言に置き換える案が目立つことだ。詳しい定義づけを国会審議を経る必要のない府省令などに委ねる形になっている。
これでは行政のさじ加減ひとつで、排除される障害者の幅がかえって広がる懸念が拭えない。障害の有無を問わず、個別に能力をチェックする。その仕組みをこそ担保するべきだ。殊更に障害を問題視する姿勢は差別の温床になる。
2018年4月18日 中日スポーツ