「境界に生きた心子」

境界性パーソナリティ障害の彼女と過ごした千変万化の日々を綴った、ノンフィクションのラブストーリー[星和書店・刊]

光市母子殺害事件 差し戻し審判決 (2)

2008年04月22日 21時15分58秒 | 光市母子殺害事件
 
( http://blogs.yahoo.co.jp/geg07531/53880108.html からの続き)

 差し戻し審で述べられた、母体回帰,復活の儀式という 新供述を

 どう評価するかが、今日の判決の 大きなポイントでした。

 しかしこれらは、行為の態様や 個々の証拠から 整合性がないとして、

 広島高裁は 信用できないと退けました。

 元少年は二審まで、「美人だなと思い、暴行しようと思った」

 「死体は怖かったが、性欲の願望が勝っていたので 暴行した」

 と供述していました。

 元少年は、旧控訴審の国選弁護人を 最高裁でも私撰弁護人としており、

 300回近くの接見があって、弁護人が差し入れをしたり、

 親代わりになっていたといいます。

 それにも拘らず、弁護人に新供述を 一回も話していないのは 不自然であると。

 被告は 虚偽の弁解を弄することで、

 死刑の選択を回避するすべを 見いだせなくなった、と 判決は述べています。

 弁護方針が全く逆効果になって、酌量の事情さえ なくなってしまったわけですが、

 これは差し戻し審開始直後も 指摘されていたことでした。

 安田弁護士は、反省したからといって 死刑が免れるわけではない,

 そんな甘い話はないと、今日の会見で述べていました。

 そのため、事実そのものを 争わなければならないという、

 強行手段を取ったのでしょうか。

 しかし元少年は、必ずしも 死刑から逃れたいと 思っているわけではなく、

 判決前の取材に対しても、死刑でも仕方がないと 言っていました。

 ただ、今後の少年審判の 判例となるとしたら、死刑は避けたいと。

 それは弁護団も 分かっていたようですが、弁護方針が噛み合わず、

 裁判所もまた 元少年の心中を どう読み取ったのか。

 あるいは、元少年が 死刑やむなしと思っていても、

 それだけでは 死刑回避の理由にならないし、

 被害者や遺族に対する 謝罪や反省の念も 不充分なので、

 どのみち 死刑は避けられなかったのか?

もっとも 最高裁から差し戻された時点で すでに、

 極刑を回避できる可能性は 極めて少なくなっていたわけですが。

「罪責は誠に重大で、特に酌量すべき 事情がない限り、死刑を選択するほかない」

(続く)
http://blogs.yahoo.co.jp/geg07531/53894384.html
 


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