広島高裁の楢崎裁判長は 本日正午、
被告の元少年に 「死刑に処する」 と 言い渡しました。
情状面で 特段の酌量すべき 事情はないとしました。
報道で 法廷の一部しか知らない 我々に対して、
公判での現実や心証 を一部始終にわたって 厳密に検討した、
裁判所の判断は 尊重すべきでしょう。
裁判所は 弁護側の主張に対して、くまなく耳を傾け、
ひとつひとつ検討し (業界用語で “挨拶をする” というそうです)、
精緻な裁決を したのだと思います。
弁護団が否定した 殺意や性的暴行目的ですが、
広島高裁は 一審二審の事実認定を認めました。
元少年には 今までも法廷で 事実を述べる機会があったのに、
差し戻し審になって初めて 新たな事実を主張するのは 不自然であるとしました。
( 復活の儀式やドラえもんの話は、一審二審の弁護団の判断で、
不謹慎で かえって少年に不利になるため、
事実を認めて 情状を求めるという方針だった 可能性もありえます。)
事実認定の理由として、裁判所は 次のように述べています。
まず、逆手で首を絞めて 殺害するのは不可能だということ。
この点は裁判所も 非常に関心を持った問題で、
公判で何度も 質問をしていたそうです。
また、元少年は 弥生さんが生き返ったかどうか 確かめていないので、
復活のために姦淫したというのも 不合理であると述べました。
取り敢えず 速報としてアップしました。
また 詳細を書きたいと思います。
(続く)
http://blogs.yahoo.co.jp/geg07531/53886242.html
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