国際的な融資をする機関として、現在
世界銀行(WB)、国際通貨基金(IMF)とアジア開発銀行(ADB)がある。
IMFの出資国とその比率は2012年で
1位 アメリカ 17.67%
2位 日本 6.56%
3位 ドイツ 6.11%
4位 イギリス 4.51%
4位 フランス 4.51%
6位 中国 4.00%
7位 イタリア 3.30%
8位 サウジアラビア 2.93%
9位 カナダ 2.67%
10位 ロシア 2.49%
であり、ADBのそれは2013年で
非借入加盟国 出資比率
1位 日本 15.7%
2位 米国 15.6%
3位 オーストラリア 5.8%
4位 カナダ 5.3%
5位 韓国 5.1%
6位 ドイツ 4.3%
7位 フランス 2.3%
8位 英国 2.1%
9位 イタリア 1.8%
その他 9.0%
27カ国合計 66.9%
借入加盟国 出資比率
1位 中国 6.5%
2位 インド 6.4%
3位 インドネシア 5.2%
4位 マレーシア 2.7%
5位 フィリピン 2.4%
6位 パキスタン 2.2%
7位 タイ 1.4%
8位 バングラデシュ 1.0%
その他 5.4%
40カ国合計 33.1%
となっている。
今回チャイナが主導して、アジアインフラ投資銀行(AIIB)を設立しようとしている。
アジアインフラ投資銀行の目的・意義はアジア開発銀行と重複する。
ポイントは「チャイナが主導する」という部分だ。
危惧されることは、
・借入金の返済において「先行する他の国際融資機関を差し置いて」となりかねない。
・返済が滞ったり焦げ付いた際に、チャイナが当該インフラを差し押さえかねない。
という点だ。
例えば借入金で港湾整備を行ったとして、その港湾の権利が「借金の形」にされるような事態だ。
さらに、融資先の決定方法が怪しくチャイナ文化としての賄賂の横行も十分に考えられる。
チャイナには悪名高い民事訴訟法第231条というのがある。
商取引という民事で揉めた場合に外国人を出国禁止に出来るというものだ。
要するに人質である。
これがチャイナからの撤退外国企業に大変な損害を与えているのだが、
身に覚えのない借金返済で訴えられ
この法律によって出国できなくなって、というトラブルは
今や日常茶飯事と化している。
チャイナからの企業撤退を支援するビジネスが活況を呈しているほどだ。
こういう国が主導して運営する国際融資機関なんて
想像するだけで怖くてやばい。
ここに来て英仏独などがアジアインフラ投資銀行への参加を表明した。
G7の足並みの乱れなどと論評されるが
彼らが途上国の健全な発展とか、途上国の人々の幸福になど関心が無く
ひたすら自分達が儲けることを優先するのは驚くことではない。
アジア・アフリカ諸国を文字通り「植民地支配」していた
精神性・価値観はそうすんなりと変わるものでは無いからだ。
日本は「乗り遅れるな」とか「儲けられるチャンスなのに」などとジタバタせず
途上国支援としてもっとも途上国の国民にとって良い形はどのようなものかを
冷静に考え判断するべきだと思う。
チャイナの価値観は危なすぎる。
中国民事訴訟法第231条
被執行人が法律文書に定めた義務を履行しない場合、人民法院は出国制限をし、或いは関係部門に通達をして出国制限を協力要請をすることができる。
―司法解釈規定
出国制限される者の具体的範囲としては、被執行人が法人或いはその他の組織であった場合、法定代表人、主要な責任者のみならず、財務担当者等債務の履行も直接責任を負う者も含む。
世界銀行(WB)、国際通貨基金(IMF)とアジア開発銀行(ADB)がある。
IMFの出資国とその比率は2012年で
1位 アメリカ 17.67%
2位 日本 6.56%
3位 ドイツ 6.11%
4位 イギリス 4.51%
4位 フランス 4.51%
6位 中国 4.00%
7位 イタリア 3.30%
8位 サウジアラビア 2.93%
9位 カナダ 2.67%
10位 ロシア 2.49%
であり、ADBのそれは2013年で
非借入加盟国 出資比率
1位 日本 15.7%
2位 米国 15.6%
3位 オーストラリア 5.8%
4位 カナダ 5.3%
5位 韓国 5.1%
6位 ドイツ 4.3%
7位 フランス 2.3%
8位 英国 2.1%
9位 イタリア 1.8%
その他 9.0%
27カ国合計 66.9%
借入加盟国 出資比率
1位 中国 6.5%
2位 インド 6.4%
3位 インドネシア 5.2%
4位 マレーシア 2.7%
5位 フィリピン 2.4%
6位 パキスタン 2.2%
7位 タイ 1.4%
8位 バングラデシュ 1.0%
その他 5.4%
40カ国合計 33.1%
となっている。
今回チャイナが主導して、アジアインフラ投資銀行(AIIB)を設立しようとしている。
アジアインフラ投資銀行の目的・意義はアジア開発銀行と重複する。
ポイントは「チャイナが主導する」という部分だ。
危惧されることは、
・借入金の返済において「先行する他の国際融資機関を差し置いて」となりかねない。
・返済が滞ったり焦げ付いた際に、チャイナが当該インフラを差し押さえかねない。
という点だ。
例えば借入金で港湾整備を行ったとして、その港湾の権利が「借金の形」にされるような事態だ。
さらに、融資先の決定方法が怪しくチャイナ文化としての賄賂の横行も十分に考えられる。
チャイナには悪名高い民事訴訟法第231条というのがある。
商取引という民事で揉めた場合に外国人を出国禁止に出来るというものだ。
要するに人質である。
これがチャイナからの撤退外国企業に大変な損害を与えているのだが、
身に覚えのない借金返済で訴えられ
この法律によって出国できなくなって、というトラブルは
今や日常茶飯事と化している。
チャイナからの企業撤退を支援するビジネスが活況を呈しているほどだ。
こういう国が主導して運営する国際融資機関なんて
想像するだけで怖くてやばい。
ここに来て英仏独などがアジアインフラ投資銀行への参加を表明した。
G7の足並みの乱れなどと論評されるが
彼らが途上国の健全な発展とか、途上国の人々の幸福になど関心が無く
ひたすら自分達が儲けることを優先するのは驚くことではない。
アジア・アフリカ諸国を文字通り「植民地支配」していた
精神性・価値観はそうすんなりと変わるものでは無いからだ。
日本は「乗り遅れるな」とか「儲けられるチャンスなのに」などとジタバタせず
途上国支援としてもっとも途上国の国民にとって良い形はどのようなものかを
冷静に考え判断するべきだと思う。
チャイナの価値観は危なすぎる。
中国民事訴訟法第231条
被執行人が法律文書に定めた義務を履行しない場合、人民法院は出国制限をし、或いは関係部門に通達をして出国制限を協力要請をすることができる。
―司法解釈規定
出国制限される者の具体的範囲としては、被執行人が法人或いはその他の組織であった場合、法定代表人、主要な責任者のみならず、財務担当者等債務の履行も直接責任を負う者も含む。