プロメテウスの政治経済コラム

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「三菱、強制徴用被害者23人にそれぞれ8000万ウォン賠償を」

2018-11-29 17:41:53 | 政治経済

韓国大法院(最高裁)2部は、29日、故パク・チャンファンさんら強制徴用被害者と遺族23人が三菱重工業に対して起こした損害賠償請求訴訟で、各8000万ウォンを賠償するよう命じる原審を確定した。 1・2審は「不法行為があった日からはもちろん、日本との国交が正常化した1965年から起算しても、訴訟請求がそれから10年経過しており、損害賠償請求権が時効成立で消滅している」として原告敗訴の判決を下していた。
 しかし、2012年5月大法院は「請求権が消滅時効成立で消滅したという被告の主張は、信義誠実の原則に反していて認めることはできない」とし、2審裁判を再度行うよう判決した。再び行われた2審は大法院の破棄差戻しの趣旨に沿って損害賠償請求権は消滅しなかったとし、三菱重工業に一人につき8000万ウォンを賠償するよう命じた。( https://japanese.joins.com/article/621/247621.html?servcode=A00§code=A10&cloc=jp|main|top_news)

韓国大法院の、いわゆる「徴用工」を巡る判決は、まず、国家が「国民の財産請求権問題は解決された」と条約で規定したからといって、その国民の請求権が消滅しない(これは、国際法でも今は常識となっている)だけではなく、請求権が消滅していないという結論は同じでも、その論理を変えた。「植民地支配は違法だから徴用も違法である」「だから被害者の損害賠償請求権は請求権協定によって消滅はしなかった」という論理で、徴用工を巡る問題を、請求権協定の外に置いた。韓国大法院は、請求権協定に至るまでの交渉過程において日本政府は朝鮮半島の植民地支配の違法性を認めることなく終始しており、それゆえに請求権協定には、日本政府および日本政府の施策に従い企業等が行った不法行為に伴う慰謝料は包含されていない、すなわち、これにより韓国大法院が認める植民地期のあらゆる不法行為に伴う慰謝料は、請求権協定の外にあるというわけだ。

しかし、植民地支配を違法行為とする「賠償」は今のところ国際法の常識となったとは言い難い。欧米帝国主義国は、アメリカもイギリスもフランスも植民地をたくさん保有していたわけで、植民地支配を違法行為とする「賠償」を請求されたら困るからである。

だからと言って、植民地支配の深い傷跡を「脱亜入欧」の作法よろしく無かったことにしてもらおうという日本政府の態度はあまりにも虫が良すぎるだろう。日本人の歴史健忘症は、アジア近隣諸国では通用しない。国際通貨基金(IMF)は28日、日本経済の年次審査報告書を発表し、高齢化による人口減少で「実質GDP(国内総生産)は今後40年で25%以上落ち込む恐れがある」と予測した。過去の歴史からなにも学ばず、国力が低下する一方の日本を見るアジアの人びとの視線は厳しく冷たいものになるだろう。




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