26日の衆院教育基本法特別委員会でのやり取りを通じて、政府与党・教育基本法改定案には、教育への国家的介入を抑制する条項はどこにもなく、改定法案第16条は教育への権力的統制・支配を無制限に可能とするものであり、憲法違反の疑いが極めて高いことが明らかになりました。
改定法案第16条(教育行政)1項は現行第10条を次のように書換えています。
教育は、不当な支配に服することなく、この法律及び他の法律の定 . . . 本文を読む
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