勿忘草 ( わすれなぐさ )

「一生感動一生青春」相田みつをさんのことばを生きる証として・・・

危険運転

2008-01-08 23:10:23 | Weblog
 一昨年の8月、福岡市で起きた幼児3人が死亡した飲酒運転事故。福岡地裁は、危険運転ではなく、過失事故の判決を下した。事故の鮮明な記憶は、既に1年半近くも前とは思えない。

 危険運転致死罪の成立には、アルコールで正常な運転ができない可能性があるだけでなく、現実に道路や交通状況に応じた運転が困難な状態にあることが必要だという。しかし、判決のポイントには納得できない。

① 事故現場までの8分間の運転で蛇行運転や接触事故の形跡はなく、右折やカーブを普通に走行していた。  

 事故現場までの走行に接触事故がなくても、偶々事故がなかっただけで、現場で大事故を起こしているではないか。

② 事故直前に衝突回避措置を講じた。

 事故直前の衝突回避は、酔っていたとしても誰だってするだろう。それが酔っていない理由になどならない。

③ 飲酒検知器は酒気帯び程度、検知時には、千鳥足や足がもつれる状態になかった。

 検知前に大量の水を飲んだと聞く。それをどう判断するのか?また、大事故を起こせば酔いも覚めるだろう。

④ 夜間の交通量の少ない道路での、時速80~100㌔は異常とはいえない。

 異常でなければ酔っていないというのなら、酔ったらすべてが異常でなければいけないのか。

⑤ 運転開始に酔っていたのは明らかだが「正常な運転が困難な状態」の結論を導くことはできない。

 正常な運転が困難だから事故を起こしたのだろう。

⑥ 原因は脇見運転。しかし、脇見の間も前方への注意を完全に欠いていたとは言い切れない。

 まったくナンセンス。前方への注意を欠いていないのに事故を起こしたのなら、酔っていたからではないのか。

⑦ 総合してアルコールの影響で正常な運転が困難な状態とみとめることはできない。

 転落した車を救助しようともせず、逃げたうえ自己保身のための様々な隠蔽工作。3人の子供たちのかわいい映像を見るにつけ、ご両親の胸中を察するに余りある。加害者の事故後の行動も含め許せない。酔っていたのは事実なのだから。

 この事故が危険運転でなくて、何を危険運転というのか?いつも司法は、加害者にやさしい。