住民監査請求 2017年12月09日 | Weblog 行政情報公開請求→住民監査請求書(事実証明書を添付)作成~提出→受理→監査の実施→陳述。 ここまでに5年の歳月が。で、ついにここまできた! « 愚者 | トップ | 住民監査請求 その2. »