けさの朝日新聞は、第1面のトップにでかでかと次の見出しを掲げていた。
「政策活動費公開に否定的 首相『政治活動の自由』 衆参予算委」
記事の本文にはこう書かれていた。
「政党から政治家個人に渡され、使い道を明らかにしないで済む『政策活動費』も(審議の)焦点となった。裏金を受け取っていたとされる議員の秘書らが『政策活動費と認識し記載していなかった』と供述し、裏金の温床と見られているためだ。公明の中川康洋衆院議員は『還流の隠れみのとして政策活動費という言葉が使われている』として、使途公開の義務化を提案。立憲の階猛衆院議員は、自民の二階俊博氏が5年間の幹事長在任中に約50億円を受け取ったことを指摘し、『使い道を明らかにしないのは国民の納得がいかない』と廃止を主張。立憲は二階氏の参考人招致を求めた。日本維新の会も廃止を訴えた。
こうした指摘に対し、首相は『政治活動の自由と、国民の知る権利のバランスの議論で今に至っている』と繰り返し、慎重な姿勢を見せた。」
(朝日新聞1月30日)
この記事を読んで、私は「やっぱりなあ」、「こりゃダメだ」という思いにとらわれた。
「これでは、日本の政治は腐りはて、奈落に落ちるしかない。キシダは自分の発言の罪深さを自覚しているのだろうか・・・」
そう思ったのである。
5日前のブログ記事《政策活動費というザルの穴》の中で、私は次のように書いた。
「ブラックボックス化した『政策活動費』こそ、まさしく『政治資金の透明性の向上』を阻む元凶である。『政策活動費』のブラックボックス化という『ザルの穴』をふさがない限り、政治制度の刷新はいかんともしがたい。」
「政治資金の透明性の向上」を阻むもの、それは「政策活動費」のブラックボックス化を招く「政治活動の自由」という美辞麗句にほかならない。同じブログ記事の中で、私は次のようにも書いた。
「『政策活動費の使途公開の義務づけ』を求める動きの前に立ちはだかるのは、『政治活動の自由』という、憲法に保証された『表現の自由』に則った理念である。表現の自由は国民の権利としての自由権に基づく、ゆえに何が何でも認められるべきだ、というわけだが、この種の議論は、憲法13条に次のように書かれていることを忘れている。
『すべて国民は、個人として尊重される。 生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。』
『政治活動の自由』が認められるのは、あくまでもそれが『公共の福祉に反しない限り』でのことだ、というわけである。」
岸田首相が昨日、衆院予算委の審議の席で強調したように、「政治活動の自由」はあくまでも担保されるべきだが、このことと「国民の知る権利」は全く別の話である。(ともすればブラック化しがちな)政策活動費が「(有権者の買収といった)公共の福祉に反するような使われ方はしていない」と証明できる程度の、それ位の情報の公開は求めて然るべきだと思うのだが、読者諸賢はいかがお思いだろうか。
「政策活動費公開に否定的 首相『政治活動の自由』 衆参予算委」
記事の本文にはこう書かれていた。
「政党から政治家個人に渡され、使い道を明らかにしないで済む『政策活動費』も(審議の)焦点となった。裏金を受け取っていたとされる議員の秘書らが『政策活動費と認識し記載していなかった』と供述し、裏金の温床と見られているためだ。公明の中川康洋衆院議員は『還流の隠れみのとして政策活動費という言葉が使われている』として、使途公開の義務化を提案。立憲の階猛衆院議員は、自民の二階俊博氏が5年間の幹事長在任中に約50億円を受け取ったことを指摘し、『使い道を明らかにしないのは国民の納得がいかない』と廃止を主張。立憲は二階氏の参考人招致を求めた。日本維新の会も廃止を訴えた。
こうした指摘に対し、首相は『政治活動の自由と、国民の知る権利のバランスの議論で今に至っている』と繰り返し、慎重な姿勢を見せた。」
(朝日新聞1月30日)
この記事を読んで、私は「やっぱりなあ」、「こりゃダメだ」という思いにとらわれた。
「これでは、日本の政治は腐りはて、奈落に落ちるしかない。キシダは自分の発言の罪深さを自覚しているのだろうか・・・」
そう思ったのである。
5日前のブログ記事《政策活動費というザルの穴》の中で、私は次のように書いた。
「ブラックボックス化した『政策活動費』こそ、まさしく『政治資金の透明性の向上』を阻む元凶である。『政策活動費』のブラックボックス化という『ザルの穴』をふさがない限り、政治制度の刷新はいかんともしがたい。」
「政治資金の透明性の向上」を阻むもの、それは「政策活動費」のブラックボックス化を招く「政治活動の自由」という美辞麗句にほかならない。同じブログ記事の中で、私は次のようにも書いた。
「『政策活動費の使途公開の義務づけ』を求める動きの前に立ちはだかるのは、『政治活動の自由』という、憲法に保証された『表現の自由』に則った理念である。表現の自由は国民の権利としての自由権に基づく、ゆえに何が何でも認められるべきだ、というわけだが、この種の議論は、憲法13条に次のように書かれていることを忘れている。
『すべて国民は、個人として尊重される。 生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。』
『政治活動の自由』が認められるのは、あくまでもそれが『公共の福祉に反しない限り』でのことだ、というわけである。」
岸田首相が昨日、衆院予算委の審議の席で強調したように、「政治活動の自由」はあくまでも担保されるべきだが、このことと「国民の知る権利」は全く別の話である。(ともすればブラック化しがちな)政策活動費が「(有権者の買収といった)公共の福祉に反するような使われ方はしていない」と証明できる程度の、それ位の情報の公開は求めて然るべきだと思うのだが、読者諸賢はいかがお思いだろうか。