適法性( legality )と道徳性( morality )とは違う。哲学者で倫理学者でもあるカントは、かつてそう述べた。べつに難しい話ではない。法の抜け道を通るのが得意な永田町のセンセ方には身近な話である。
センセ方は、違法ではないが違法すれすれの「合法的」な手続きを踏んで、私腹を肥やそうとする。手に入れたカネで政治活動を行い、おのれの権力を維持しようとする。それは一応、法に適った行い( legai conduct )であり、違法ではないから、ブタ箱行きにはならないが、道徳に適った行い( moral conduct )の対極にあり、道義的な責任を免れない。違法ではなくても、倫理の観点から厳しく糾弾されねばならない。
私がこう書いたのは、つい最近のことだが(11月17日《戦争と国際法(その2)》)、永田町のセンセ方がそういう行い、つまり脱法行為をしでかしていたことが最近明らかになり、物議を醸している。
私が問題にしたのは、イスラエルが行った〈人道〉に悖る戦争行為(ガザ地区への攻撃)だったが、我が国のセンセ方がしでかしたのは、政治資金規正法のちょろまかしである。平和国家ならではの、実にかわいいものだ。
政治資金規正法は次のように定めている。
「パーティー券は、パーティー1回につき20万円を超えた場合に、購入者の名前や住所、金額を収支報告書に記さねばならない」。
これをセンセ方は、「パーティー券は1回につき20万円を超えなければ、購入者の名前や住所、金額を記さなくてもよい」と改釈し、この抜け穴を大勢で(悪びれもせずに)くぐり抜けたのである。
センセ方は、立法の府、国会に属している。つまり政治資金規正法は、センセ方自身が作った法律なのである。
センセ方は、法律の条文の中に抜け道をこっそり忍ばせ、後でこの抜け道を平然と通り抜ける。これは不道徳以上の、悪質以外の何ものでもない。
この問題に対して、岸田首相は「凡ミスでした。報告書を書き直したから、それで良いんでしょ」と、歯牙にもかけない態度だが、この御仁、問題の深刻さをホントに解っているのかどうか。
解っていないとしたら、ただのアホ。
解っていてこの態度なら、相当のタヌキ親父である。
センセ方は、違法ではないが違法すれすれの「合法的」な手続きを踏んで、私腹を肥やそうとする。手に入れたカネで政治活動を行い、おのれの権力を維持しようとする。それは一応、法に適った行い( legai conduct )であり、違法ではないから、ブタ箱行きにはならないが、道徳に適った行い( moral conduct )の対極にあり、道義的な責任を免れない。違法ではなくても、倫理の観点から厳しく糾弾されねばならない。
私がこう書いたのは、つい最近のことだが(11月17日《戦争と国際法(その2)》)、永田町のセンセ方がそういう行い、つまり脱法行為をしでかしていたことが最近明らかになり、物議を醸している。
私が問題にしたのは、イスラエルが行った〈人道〉に悖る戦争行為(ガザ地区への攻撃)だったが、我が国のセンセ方がしでかしたのは、政治資金規正法のちょろまかしである。平和国家ならではの、実にかわいいものだ。
政治資金規正法は次のように定めている。
「パーティー券は、パーティー1回につき20万円を超えた場合に、購入者の名前や住所、金額を収支報告書に記さねばならない」。
これをセンセ方は、「パーティー券は1回につき20万円を超えなければ、購入者の名前や住所、金額を記さなくてもよい」と改釈し、この抜け穴を大勢で(悪びれもせずに)くぐり抜けたのである。
センセ方は、立法の府、国会に属している。つまり政治資金規正法は、センセ方自身が作った法律なのである。
センセ方は、法律の条文の中に抜け道をこっそり忍ばせ、後でこの抜け道を平然と通り抜ける。これは不道徳以上の、悪質以外の何ものでもない。
この問題に対して、岸田首相は「凡ミスでした。報告書を書き直したから、それで良いんでしょ」と、歯牙にもかけない態度だが、この御仁、問題の深刻さをホントに解っているのかどうか。
解っていないとしたら、ただのアホ。
解っていてこの態度なら、相当のタヌキ親父である。