紘一郎雑記帳

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津波避難で損害賠償! 紘一郎雑記帳

2014-05-01 00:17:37 | Weblog

津波避難で損害賠償! 
紘一郎雑記帳

津波で屋上に避難し死亡・行方不明の
七十七銀行職員3人の家族ら、賠償請求で敗訴

東日本大震災の津波に遭った宮城県女川町の七十七銀行女川支店で、
屋上に避難して死亡・行方不明となった職員3人の家族が同行を相手取り、
2億3457万円の損害賠償を求めた訴訟で、仙台地裁は2月25日、
原告の請求を棄却する判決を言い渡したようです。

屋上避難はマニュアル通りだそうです。
そのマニュアルを作ったのが銀行だから訴えられた。
昔のマニュアルだと「高台避難」だったのを「屋上でも可」に改定した。
ということで、訴えにまるで根拠が無いわけではないようです。
近くにある他の銀行は支店長(か誰か)の判断で高台に避難して助かったそうです。
この銀行だけが屋上に避難して全員犠牲になった。だから裁判になったようです。

当時は津波で高台がない場合は、2階建て以上のコンクリ造の丈夫な
建物に避難とか言っていたようです。
上司が場所を指示してそこに避難したなら、訴えたい気もわかります。
しかし、屋上に避難は行動としては適切だから判断ミス扱いはないでしょう。
未来予知者が居るなら別だけど、それなら建物から避難しない理由がわかりません。

大川小の場合はまだわからないが、これはさすがに無理かもしれませんね。
これのがまかり通るなら、屋上に避難して亡くなった人や学校に避難して
亡くなった人の遺族のが全て通ってしまうということになりますね。

こういうケースで責任を追及するいうのもちょっと違うような気がします。
避難勧告の放送があって、屋上では危ないと思っても他のところに
避難できなくなってしまう。

仮に職場が全滅して、個人的な判断で避難した人だけが助かった場合、
職場放棄のような責任を追及される余地が出てきそうな気がします。

しかし、ここまでくると今の日本の民主主義とは
一番だめな制度かもしれないと思いますが
如何でしょうか??