今日(7/11)、共謀罪を定めた改正組織犯罪処罰法が施行されました。法学者の木村草太氏がかつて、この共謀罪の問題点をいくつか挙げていました。とりわけ、今後は運用されることになったので、運用についての歯止めをかけたい事項について次のように語っていました。
「未遂を罰しないのに共謀を罰するものがある。例えば未遂の処罰規定のない『傷害罪』のような犯罪でも共謀を罰するとしている。そのため、共謀してしまった段階で、どうせ罪を受けるのだから実行してしまえという、むしろ犯罪を誘発しかねないことになる。(思いとどまる機会を失ってしまうとのこと。)」のようなのです。※傷害罪は未遂であれば処罰されないものだったはずです。未遂処罰規定のない比較的軽い罪については共謀罪の対象犯罪から外す方向で検討してもよいのではなかったか?ということでした。また、捜査活動が拡大していくことで「冤罪」が増えないかとの懸念もやはり多いようでした。やはり今後に心配は残ります。(土)