大槻雅章税理士事務所

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№165 年末調整:基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書

2022-11-30 | ブログ
2022.11.30

給与所得者が給与の支払者に提出する書類の中で、「給与所得者の基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」の記入方法が分からないという質問が多く聞かれます。
そこで今回はその記入方法を説明します。

「給与所得者の基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」は下記の6つの部分に分かれています。

1.給与所得者本人の情報
2.給与所得者本人の所得金額とそれに応じた基礎控除額
3.配偶者の情報
4.配偶者の所得
5.配偶者控除の計算
6.所得金額調整控除の計算
流れとしては、まず給与所得者本人の所得を計算して基礎控除額を算定します。次に配偶者がいる場合は、給与所得者の所得と配偶者の所得の双方から配偶者控除を算定します。

1.給与所得者本人の情報
この欄には給与所得者が自分自身の氏名・住所を記入します。

2.給与所得者本人の所得金額とそれに応じた基礎控除額
①年収を記入し、
②年収から所得を計算します。
③判定欄に②の所得に該当する□にチェックを入れ、区分Ⅰに(A)~(C)を記入します。
④上記判定欄に応じた自分の基礎控除額を記入します(48万or32万or16万)。

3.配偶者の情報
この欄には給与所得者の配偶者の氏名・個人番号・生年月日・住所等を記入します。

4.配偶者の所得の見積もり
この欄では配偶者の合計所得金額の見積額を計算します。
合計所得金額とは給与所得を含めた全ての所得の合計額の事です。

5.配偶者控除の計算
①上記4の所得の見積額から判定した□にチェックを入れ、区分Ⅱに①~④を記入します。
②上記1③で記入した区分Ⅰの(A)~(C)と、区分Ⅱの①~④のクロスする金額が配偶者控除額又は配偶者特別控除額です。区分Ⅱが①又は②の場合は「配偶者控除の額」欄に該当する控除額を記入し、区分Ⅱが③又は④の場合は「配偶者特別控除の額」欄に該当する控除額を記入します。

6.所得金額調整控除の計算
収入金額が850万円を超える給与所得者が、特別障害者に該当する場合又は年齢23歳未満の扶養親族、特別障害者である同一生計配偶者若しくは特別障害者である扶養親族を有する場合は、その給与所得者の給与の収入金額(その給与の収入金額が1,000万円を超える場合には、1,000万円)から850万円を控除した金額の100分の10に相当する金額を給与所得の金額から控除できます(15万円を限度)。
これを所得金額調整控除といいます。

(完)

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