大槻雅章税理士事務所

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№184 法人税:法人の青色申告の承認の取消し

2024-06-02 | ブログ
2024.06.02

青色申告の承認を受けた内国法人が法人税法第127条第1項各号(注1)に該当する場合、納税地の所轄税務署長は、当該各号に定める事業年度まで遡って青色申告の承認を取り消すことができます。

(注1) 法人税法第127条第1項
1号
その事業年度に係る帳簿書類の備付け、記録又は保存が前条第一項に規定する財務省令で定めるところに従って行われていないこと 当該事業年度
2号
その事業年度に係る帳簿書類について前条第二項の規定による税務署長の指示に従わなかったこと 当該事業年度
3号
その事業年度に係る帳簿書類に取引の全部又は一部を隠蔽し又は仮装して記載し又は記録し、その他その記載又は記録をした事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由があること 当該事業年度
4号
第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかったこと 当該申告書に係る事業年度

法人の青色申告の承認の取消しについて、国税庁は「事務運営指針(令和4年6月24日改正)」において留意すべき事項等を下記のとおり定めています。

(1) 第1号に規定する帳簿書類の備付け等とは単に物理的に帳簿書類が存在することのみを意味するにとどまらず、これを税務職員に提示することを含むものである。したがって、税務調査に当たり帳簿書類の提示を求めたにもかかわらず調査対象者である法人がその提示を拒否した場合には、当該拒否は同号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当することになり、その提示がされなかった事業年度のうち最も古い事業年度以後の事業年度について、その承認を取り消す。

(2) 第2号に規定する税務署長の指示に従わない場合は、青色申告の承認の取消事由に該当する旨を告げて、当該指示に応ずるようその説得に努め、その上でなお指示に従わない場合にその承認を取り消すものとする。

(3) 第4号の規定による取消しは、2事業年度連続してその提出期限内に法第74条第1項の規定による申告書の提出がない場合に行うものとする。この場合、当該2事業年度目の事業年度以後の事業年度について、その承認を取り消す。

(完)