大槻雅章税理士事務所

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№18 「場合」、「とき」、「時」の違い

2010-05-31 | ブログ

2010.04.24 注意すべき法律用語その(3)

今回は条文に出てくる「場合」、「とき」、「時」の違いを解説します。

①「場合」は、仮定的条件を表すときに用います。
② 「とき」も、場合と同様に仮定的条件を表すときに用います。

条件を二重に指定する場合には、大前提(最初の条件)を表す「場合」と、小前提(後の条件)を表す「とき」を使い分けます。
例えば、消費税法55条3項「税務署長は、還付金の還付をする場合において、納付された延滞税があるときは、その額のうち政令で定めるところにより計算した金額を併せて還付する。」という条文では、

A.「還付金の還付をする」という最初の仮定的条件に「場合」を用い、
B.さらに、「納付された延滞税がある」という後の仮定的条件に「とき」を用いる
というふうに使い分けています。

③「時」は、ある特定の時点・時間を表すときに用います。

例えば、法人税法151条「法人の代表者が2人以上ある場合、これらの者のうち社長、理事長、専務取締役、常務取締役その他の者でその法人税申告書等の作成の時においてその法人の業務を主宰しているもの」という条文では、

A.「法人の代表者が2人以上ある」という仮定的条件を表すために「場合」が使われ、
B.「法人税申告書等の作成」という特定の時点を表すために、「時」が使われています。

(完)