大槻雅章税理士事務所

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№141 新型コロナウイルス感染症における納税猶予制度の特例

2020-11-08 | ブログ
2020.11.8

猶予制度には、従来から、
①換価の猶予(国税徴収法 151 条、151 条の2)
②納税の猶予(国税通則法 46 条)
という猶予制度がありました。

換価の猶予とは「事業継続又は生活の維持が困難であるとき」に、猶予期間中の延滞税が軽減(年 8.9%→年 1.6%)され、担保の提供が必要となる場合がある制度です。

納税の猶予とは、延滞税が全額免除となる場合がありますが、地震や台風で家が壊れるなど「財産の損失が生じた場合等」に限定されます。

今回、新型コロナウイルス感染症のため多くの事業者等の収入が減少しているという状況を踏まえ、令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する国税について、「財産の損失が生じていない場合」でも無担保かつ延滞税なしで1年間納税の猶予を受けられる制度が創設されました(新型コロナ税特法3条)。

事業者等の収入の減少とは、新型コロナウイルス感染症等の影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等の収入が前年同期間に比べて概ね 20%以上減少していることです。

但し、向こう6か月分の事業資金・生活費等を超える現金・預貯金を保有している場合は、その超えた金額については「納付可能金額」として納付期限までに納付する必要があります。

具体的には、法人の場合、法定期限内に確定申告書を提出し、同時に、猶予を受けようとする金額を「納税の猶予申請書」に記載して所轄の税務署に提出します。

(完)