大槻雅章税理士事務所

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№112 個人住民税の普通徴収への切替え

2018-05-31 | ブログ
2018.05.31 個人住民税の普通徴収への切替え

市町村は、平成30年度から原則として全ての事業者に対して特別徴収義務者の指定を通知し、従業員に支払う給与から個人住民税の天引き(特別徴収)を徹底しています。

今回は、特別徴収から普通徴収への切替の方法に関し多くのご質問がありましたので解説したいと思います。


1.特別徴収義務


市町村は、地方税法第321条の4及び市町村の条例の規定により、給与を支払う事業主を特別徴収義務者として指定しています。

市町村は特別徴収義務者に対し、原則として毎年5月31日までに給与受給者各人の住民税額を特別徴収によって徴収する旨を通知し、特別徴収義務者を通じて各給与受給者(=住民税の納税義務者)へ通知を行います。

特別徴収義務者は、通知書に記載された特別徴収税額を、6月から翌年5月までの給与支払いをする際に毎月徴収して、翌月10日までにこれを市町村に納入する義務を負います。


2.普通徴収への切替


ただし、特別徴収義務者が普通徴収への切替理由を記載した「給与支払報告書」を給与受給者の住所所在の市町村に1月31日までに提出した場合には、普通徴収に切替えることができます。

また、2月1日以降は、「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」に切替理由を記載して市町村に提出した場合も普通徴収に切替えることができます。

普通徴収として取り扱う給与受給者の切替理由は以下のとおりです(市町村によって符号のアルファベットと項目の順番は異なります)。


符号A(退職者)…退職又は退職予定(5 月末日まで)の受給者

符号B(少額)…毎月の給与が少額のため特別徴収税額を天引きできない受給者

符号C(不定期)…給与の支払いが不定期な(給与の支払いが毎月ではない)受給者

符号D(乙欄)…他から支給される給与から個人住民税が特別徴収されている受給者

符号E(専従者)…専従者給与が支給されている受給者(個人事業主のみ対象)

符号F(少人数)…受給者総人員(符号A~E及びGを除いた合計)が2名以下の事業者

符号G(1年未満)…雇用期間が1年未満で再雇用の見込みがない受給者


3.納期特例


受給者総人員が常時10人未満の特別徴収義務者に限り、申請書を提出し、承認を受けた場合には、納期を年12回(毎月)から年2回とすることができます。

6月分月割額~11月分月割額…12月10日の納入期限

12月分月割額~5月分月割額…6月10日の納入期限


(完)