2021.03.14
相続時精算課税制度において、贈与をした者を「特定贈与者」といい、贈与を受けた者を「相続時精算課税適用者」といいますが(相法21の9⑤)、前回は、贈与の年の中途に「特定贈与者」が死亡した場合における「相続時精算課税選択届出書」の提出について説明しました。
今回は、贈与の年の中途に「特定贈与者」よりも先に「相続時精算課税適用者」が死亡した場合について解説します。
「相続時精算課税適用者」が「特定贈与者」の死亡以前に死亡した場合には、「相続時精算課税適用者」の相続人がその「相続時精算課税適用者」が有していた納税に係る権利または義務を承継します(相法21の17①)。
この場合、「相続時精算課税適用者」の相続人が2人以上いるときは、各相続人が承継により納税する額については、民法900条から902条の規定による相続分により按分して計算します(相法21の17③)。
(完)
相続時精算課税制度において、贈与をした者を「特定贈与者」といい、贈与を受けた者を「相続時精算課税適用者」といいますが(相法21の9⑤)、前回は、贈与の年の中途に「特定贈与者」が死亡した場合における「相続時精算課税選択届出書」の提出について説明しました。
今回は、贈与の年の中途に「特定贈与者」よりも先に「相続時精算課税適用者」が死亡した場合について解説します。
「相続時精算課税適用者」が「特定贈与者」の死亡以前に死亡した場合には、「相続時精算課税適用者」の相続人がその「相続時精算課税適用者」が有していた納税に係る権利または義務を承継します(相法21の17①)。
この場合、「相続時精算課税適用者」の相続人が2人以上いるときは、各相続人が承継により納税する額については、民法900条から902条の規定による相続分により按分して計算します(相法21の17③)。
(完)