2020.7.15
令和2年7月14日付けで中小企業庁は、家賃支援給付金の申請受付を開始しました。詳細は経済産業省のホームページに中小法人と個人事業者に区分して申請要領を公表していますので、下記のリンクをご覧ください。
https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html
家賃支給給付金の概略は以下のとおりです。
(1)中小企業が対象となる
申請対象となる事業者は、次の①②のいずれかに該当する法人、及び個人事業者です。
①令和2年4月1日現在の資本金等が10億円未満の法人
②常時使用する従業員数が2,000人以下の法人
ただし、2019年12月31日以前から売上のある事業者で、かつ、今後も事業を継続する意思のある事業者に限ります。
(2)売上の減少が要件となる
令和2年5月~12月の間に、次の①②のいずれかの売上減少が要件となります。
①1か月の売上が前年同月比50%以上減少
②連続する3か月の売上合計が前年同期比30%以上減少
※緊急事態宣言中の4月の売上が減少していても対象外です。
(3)支給対象となる賃料とは
①賃貸借契約を締結している事業用物件で、日本国内の土地・建物に支払う賃料が対象となります。ただし、又貸しや親族間取引等は対象外です。法人が社宅・寮に用いる物件を賃貸借契約等に基づいて借り上げて従業員を住まわせ、当該物件の賃料を当該法人の確定申告等で地代・家賃として計上しているのであれば、原則として給付対象となります。
②賃貸契約書で家賃と一体に契約した共益費・管理費の支払いも対象となります。ただし、水道光熱費や保険料、敷金、保証金、修繕費、会費等は対象外です。
③店舗や事務所、工場、倉庫だけではなく、借地の賃料も対象となります。したがって、駐車場、資材置場等として事業の用に供している土地の賃料も対象となります。
④個人事業者の「自宅」兼「事務所」の家賃は対象ですが、確定申告書における損金計上額など、自らの事業の用に供する部分に限ります。
(4)申請期間
申請期間は、売上減少月の翌月~2021年1月15日までの間で、インターネットによる申請が原則です。ただし、一度申請をして給付金を受け取ると再度の申請はできないので、例えば、免除期間や猶予期間、減額期間がある場合には、元の水準に戻って賃料を支払った翌月に申請すれば有利になります。
(5)給付額の算定方法
給付額は、法人と個人事業者を区分し、申請時の直近1ヵ月の支払賃料に基づき、消費税込みの金額で算定します。また、複数の物件は全ての月額賃料を合計して算定します。ただし、東京都等の地価の高い地域の上限が変更される可能性もあります。
①法人(最大給付額600万円)
・月額賃料が75万円以下…支払賃料×2/3×6
・75万円超…{50万円+(支払賃料-75万円)×1/3}×6 ※下線部の上限は100万円
②個人事業者(最大給付額300万円)
・月額賃料が37.5万円以下…支払賃料×2/3×6
・37.5万円超…{25万円+(支払賃料-37.5万円)×1/3}×6 ※下線部の上限は50万円
(6)申請に必要な書類
①賃貸借契約の存在を証明する書類(賃貸借契約書等、または指定された各種の証明書類)
②申請時の直近3ヵ月分の賃料支払実績を証明する書類(銀行通帳の写し、振込明細書等)
③本人確認書類(運転免許証等)
④売上減少を証明する書類(確定申告書、売上台帳等、持続化給付金申請時と同じ書類)
(完)
令和2年7月14日付けで中小企業庁は、家賃支援給付金の申請受付を開始しました。詳細は経済産業省のホームページに中小法人と個人事業者に区分して申請要領を公表していますので、下記のリンクをご覧ください。
https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html
家賃支給給付金の概略は以下のとおりです。
(1)中小企業が対象となる
申請対象となる事業者は、次の①②のいずれかに該当する法人、及び個人事業者です。
①令和2年4月1日現在の資本金等が10億円未満の法人
②常時使用する従業員数が2,000人以下の法人
ただし、2019年12月31日以前から売上のある事業者で、かつ、今後も事業を継続する意思のある事業者に限ります。
(2)売上の減少が要件となる
令和2年5月~12月の間に、次の①②のいずれかの売上減少が要件となります。
①1か月の売上が前年同月比50%以上減少
②連続する3か月の売上合計が前年同期比30%以上減少
※緊急事態宣言中の4月の売上が減少していても対象外です。
(3)支給対象となる賃料とは
①賃貸借契約を締結している事業用物件で、日本国内の土地・建物に支払う賃料が対象となります。ただし、又貸しや親族間取引等は対象外です。法人が社宅・寮に用いる物件を賃貸借契約等に基づいて借り上げて従業員を住まわせ、当該物件の賃料を当該法人の確定申告等で地代・家賃として計上しているのであれば、原則として給付対象となります。
②賃貸契約書で家賃と一体に契約した共益費・管理費の支払いも対象となります。ただし、水道光熱費や保険料、敷金、保証金、修繕費、会費等は対象外です。
③店舗や事務所、工場、倉庫だけではなく、借地の賃料も対象となります。したがって、駐車場、資材置場等として事業の用に供している土地の賃料も対象となります。
④個人事業者の「自宅」兼「事務所」の家賃は対象ですが、確定申告書における損金計上額など、自らの事業の用に供する部分に限ります。
(4)申請期間
申請期間は、売上減少月の翌月~2021年1月15日までの間で、インターネットによる申請が原則です。ただし、一度申請をして給付金を受け取ると再度の申請はできないので、例えば、免除期間や猶予期間、減額期間がある場合には、元の水準に戻って賃料を支払った翌月に申請すれば有利になります。
(5)給付額の算定方法
給付額は、法人と個人事業者を区分し、申請時の直近1ヵ月の支払賃料に基づき、消費税込みの金額で算定します。また、複数の物件は全ての月額賃料を合計して算定します。ただし、東京都等の地価の高い地域の上限が変更される可能性もあります。
①法人(最大給付額600万円)
・月額賃料が75万円以下…支払賃料×2/3×6
・75万円超…{50万円+(支払賃料-75万円)×1/3}×6 ※下線部の上限は100万円
②個人事業者(最大給付額300万円)
・月額賃料が37.5万円以下…支払賃料×2/3×6
・37.5万円超…{25万円+(支払賃料-37.5万円)×1/3}×6 ※下線部の上限は50万円
(6)申請に必要な書類
①賃貸借契約の存在を証明する書類(賃貸借契約書等、または指定された各種の証明書類)
②申請時の直近3ヵ月分の賃料支払実績を証明する書類(銀行通帳の写し、振込明細書等)
③本人確認書類(運転免許証等)
④売上減少を証明する書類(確定申告書、売上台帳等、持続化給付金申請時と同じ書類)
(完)