2011.12.24 駐車場賃貸借契約書の印紙税の取り扱い
建物や施設、物品などの賃貸借契約書には、印紙税はかかりません。しかし、土地又は地上権の賃貸借契約書は、印紙税額一覧表の第1号の2文書に該当し、印紙税がかかります。
地上権とは、民法第265条に規定する地上権をいい、同法第269条の2に規定する地下又は空間の地上権を含みます。土地の賃借権とは、民法第601条に規定する賃貸借契約に基づき賃借人が土地(地下又は空間を含む。)を使用収益できる権利をいいます。(平15課消3-6、平18課消3-36改正)
地上権であるか土地の賃借権又は使用貸借権であるかが判明しないものは、土地の賃借権又は使用貸借権として取り扱います。なお、土地の賃借権と使用貸借権との区分は、土地を使用収益することについてその対価を支払わないこととしている場合が土地の使用貸借権となり、土地の使用貸借権の設定に関する契約書は、第1号の2文書(土地の賃借権の設定に関する契約書)には該当せず、使用貸借に関する契約書に該当するので課税文書に当たらないことになります。(平元間消3-15改正)
では、駐車場の賃貸借契約書の場合はどうなるのでしょうか?駐車場の場合は、その内容が土地の賃貸借か、あるいは駐車場の設備を賃貸借するものであるのかによって、印紙税の取扱いが異なってきます。そこで、駐車場の賃貸借契約の形態により次のような取り扱いになります。
(1)駐車場が更地の場合
駐車場としての設備のない更地を賃貸借する場合の賃貸借契約書は、印紙税額の一覧表の第1号の2文書「土地の賃借権の設定に関する契約書」に該当し、印紙税がかかります。
(2)車庫の場合
車庫という施設の賃貸借契約書ですから、印紙税はかかりません。
(3)一定の場所に駐車する契約の場合
駐車場という施設の賃貸借契約書ですから、印紙税はかかりません。
(4)車の保管契約の場合
車という物品を預かる寄託契約書ですから、印紙税はかかりません。
(完)
建物や施設、物品などの賃貸借契約書には、印紙税はかかりません。しかし、土地又は地上権の賃貸借契約書は、印紙税額一覧表の第1号の2文書に該当し、印紙税がかかります。
地上権とは、民法第265条に規定する地上権をいい、同法第269条の2に規定する地下又は空間の地上権を含みます。土地の賃借権とは、民法第601条に規定する賃貸借契約に基づき賃借人が土地(地下又は空間を含む。)を使用収益できる権利をいいます。(平15課消3-6、平18課消3-36改正)
地上権であるか土地の賃借権又は使用貸借権であるかが判明しないものは、土地の賃借権又は使用貸借権として取り扱います。なお、土地の賃借権と使用貸借権との区分は、土地を使用収益することについてその対価を支払わないこととしている場合が土地の使用貸借権となり、土地の使用貸借権の設定に関する契約書は、第1号の2文書(土地の賃借権の設定に関する契約書)には該当せず、使用貸借に関する契約書に該当するので課税文書に当たらないことになります。(平元間消3-15改正)
では、駐車場の賃貸借契約書の場合はどうなるのでしょうか?駐車場の場合は、その内容が土地の賃貸借か、あるいは駐車場の設備を賃貸借するものであるのかによって、印紙税の取扱いが異なってきます。そこで、駐車場の賃貸借契約の形態により次のような取り扱いになります。
(1)駐車場が更地の場合
駐車場としての設備のない更地を賃貸借する場合の賃貸借契約書は、印紙税額の一覧表の第1号の2文書「土地の賃借権の設定に関する契約書」に該当し、印紙税がかかります。
(2)車庫の場合
車庫という施設の賃貸借契約書ですから、印紙税はかかりません。
(3)一定の場所に駐車する契約の場合
駐車場という施設の賃貸借契約書ですから、印紙税はかかりません。
(4)車の保管契約の場合
車という物品を預かる寄託契約書ですから、印紙税はかかりません。
(完)