2021.07.06
相続税の配偶者控除とは、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により取得した正味の遺産額が、次の①②のいずれか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。ただし、相続税の申告期限までに分割されていない遺産は対象になりません。
①1億6千万円
②配偶者の法定相続分相当額
つまり、配偶者が相続した財産のうち課税対象となるものの額が1億6,000万円までであれば、配偶者に相続税が課税されず、また、相続財産が1億6,000万円を超えても、配偶者の法定相続分までであれば、配偶者に相続税が課税されないという制度です。
この制度の適用を受けるためには、税額軽減の明細を記載した相続税の申告書の提出が必要で、戸籍謄本等のほか遺言書の写しや遺産分割協議書の写しなど、配偶者の取得した財産が分かる書類を添付する必要があります。
ただし、基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を下回れば相続税は発生しないので、配偶者控除の適用もありません。
<具体例>
・被相続人:父
・相続人:配偶者と子供2人
・相続財産:1億2千万円
・法定相続分:配偶者1/2=6,000万、子供それぞれ1/4(3,000万)×2人=6,000万
<ケース1.法定相続分で相続する場合>
基礎控除額:3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円
課税遺産総額:1億2,000万円-4,800万円=7,200万円
配偶者の相続税額:7,200万円×1/2=3,600万円≦1億6千万円 ∴0円
子供1人当たりの相続税額:7,200万円×1/4×15%-50万円=220万円
・配偶者の相続税=0円
・子供2人の相続税合計=440万円(1人当たりの課税遺産1.800万円)
<ケース2.遺産1億2千万円の全てを配偶者に相続させる場合>
配偶者控除により配偶者は、1億6千万円まで課税されません。
よって、遺産分割協議書で遺産1億2千万円の全てを配偶者に相続させると、配偶者の相続税は0円になり、子供2人は遺産を相続しないため相続税はかかりません。
・配偶者の相続税=0円
・子供2人の相続税合計=0円(相続財産が0円のため)
(完)
相続税の配偶者控除とは、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により取得した正味の遺産額が、次の①②のいずれか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。ただし、相続税の申告期限までに分割されていない遺産は対象になりません。
①1億6千万円
②配偶者の法定相続分相当額
つまり、配偶者が相続した財産のうち課税対象となるものの額が1億6,000万円までであれば、配偶者に相続税が課税されず、また、相続財産が1億6,000万円を超えても、配偶者の法定相続分までであれば、配偶者に相続税が課税されないという制度です。
この制度の適用を受けるためには、税額軽減の明細を記載した相続税の申告書の提出が必要で、戸籍謄本等のほか遺言書の写しや遺産分割協議書の写しなど、配偶者の取得した財産が分かる書類を添付する必要があります。
ただし、基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を下回れば相続税は発生しないので、配偶者控除の適用もありません。
<具体例>
・被相続人:父
・相続人:配偶者と子供2人
・相続財産:1億2千万円
・法定相続分:配偶者1/2=6,000万、子供それぞれ1/4(3,000万)×2人=6,000万
<ケース1.法定相続分で相続する場合>
基礎控除額:3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円
課税遺産総額:1億2,000万円-4,800万円=7,200万円
配偶者の相続税額:7,200万円×1/2=3,600万円≦1億6千万円 ∴0円
子供1人当たりの相続税額:7,200万円×1/4×15%-50万円=220万円
・配偶者の相続税=0円
・子供2人の相続税合計=440万円(1人当たりの課税遺産1.800万円)
<ケース2.遺産1億2千万円の全てを配偶者に相続させる場合>
配偶者控除により配偶者は、1億6千万円まで課税されません。
よって、遺産分割協議書で遺産1億2千万円の全てを配偶者に相続させると、配偶者の相続税は0円になり、子供2人は遺産を相続しないため相続税はかかりません。
・配偶者の相続税=0円
・子供2人の相続税合計=0円(相続財産が0円のため)
(完)