2019.08.02
前回は自社で制作したソフトウェアの会計処理について解説しましたが、今回は税法の取扱いについて解説します。
税法上、ソフトウエアは無形固定資産(法令13八ロ)に該当し、その取得価額及び耐用年数は次のとおり定められています。
1.取得価額
①自己で製作した場合の取得価額(法令54二)
「製作等に要した原材料費、労務費及び経費の額」と「事業の用に供するために直接要した費用」の合計額が取得価額となります。
②取得価額に算入しないことができる費用(法基通7-3-15の3)
A.仕損じがあったため不要となったことが明らかであるものに係る費用
B.研究開発費(自己で利用するソフトウエアについては、その利用により将来の収益獲得又は費用削減にならないことが明らかであるものに限ります。)
C.製作等のために要した間接費、付随費用等で、その合計額が少額(その製作原価のおおむね3%以内の金額)であるもの
2.耐用年数
ソフトウエアの耐用年数は、その利用目的に応じて次のとおりです(耐令別表第三、第六)。
①「複写して販売するための原本」又は「研究開発用のもの」・・・3年
②「その他のもの」・・・5年
したがって、税法上、自己で利用するために自己で制作したソフトウェアは、法令54二に定める取得価額を耐用年数5年で減価償却することになります。
(完)
前回は自社で制作したソフトウェアの会計処理について解説しましたが、今回は税法の取扱いについて解説します。
税法上、ソフトウエアは無形固定資産(法令13八ロ)に該当し、その取得価額及び耐用年数は次のとおり定められています。
1.取得価額
①自己で製作した場合の取得価額(法令54二)
「製作等に要した原材料費、労務費及び経費の額」と「事業の用に供するために直接要した費用」の合計額が取得価額となります。
②取得価額に算入しないことができる費用(法基通7-3-15の3)
A.仕損じがあったため不要となったことが明らかであるものに係る費用
B.研究開発費(自己で利用するソフトウエアについては、その利用により将来の収益獲得又は費用削減にならないことが明らかであるものに限ります。)
C.製作等のために要した間接費、付随費用等で、その合計額が少額(その製作原価のおおむね3%以内の金額)であるもの
2.耐用年数
ソフトウエアの耐用年数は、その利用目的に応じて次のとおりです(耐令別表第三、第六)。
①「複写して販売するための原本」又は「研究開発用のもの」・・・3年
②「その他のもの」・・・5年
したがって、税法上、自己で利用するために自己で制作したソフトウェアは、法令54二に定める取得価額を耐用年数5年で減価償却することになります。
(完)