大槻雅章税理士事務所

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№97 扶養控除等申告書へのマイナンバーの記載不要

2017-02-05 | ブログ
2016.12.31 扶養控除等申告書へのマイナンバーの記載不要

マイナンバー(個人番号)等を記載した一定の帳簿を備えている場合、平成29年1月1日以後に提出する扶養控除等申告書にマイナンバーを記載しなくても良いことになりましたので、以下に解説します。

元来、従業員はマイナンバーを記載した扶養控除等申告書を給与支払者に毎年提出し、給与支払者は従業員全員分の扶養控除等申告書を7年間保管することが義務付けられています(注1)。

この負担を軽減するため、給与支払者が一定の帳簿(注2~注4)を備えている場合には、その従業員が提出する扶養控除等申告書にはマイナンバーを記載しなくても良いこととされました(注5)。

ただし、給与支払者が備えている帳簿に記載された従業員等の氏名又はマイナンバーと提出する扶養控除等申告書に記載すべき従業員等の氏名又はマイナンバーとが異なる場合には、マイナンバーの記載を不要とする取扱いをとることはできません。

(注1)
なお、従業員の退職から一定期間が経過した場合など、法定保存期限を経過した帳簿については、その帳簿に記載されたその従業員(控除対象配偶者、控除対象扶養親族等を含みます。)のマイナンバーをできるだけ速やかに廃棄又は削除する必要があります。

(注2)
一定の帳簿とは、給与所得者の扶養控除等申告書、従たる給与についての扶養控除等申告書、退職所得の受給に関する申告書、公的年金等の受給者の扶養親族等申告書のことです。

(注3)
一定の帳簿には、次の事項を記載する必要があります。
①扶養控除等申告書に記載されるべき提出者本人、控除対象配偶者、控除対象扶養親族等の氏名、住所及びマイナンバー
②帳簿の作成に当たり提出を受けた申告書の名称
③上記②の申告書の提出年月

(注4)
一定の帳簿には、電磁的記録による帳簿も認められます。
なお、電磁的記録による帳簿を備え付ける場合には、あらかじめ所轄税務署に対して「国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等の承認申請書」を提出し、承認を受けることが必要です。また、この申請者は、備付けを開始する日の3ヶ月前の日までに提出する必要があります。

(注5)
この取扱いは、平成29年1月1日以後に支払を受けるべき給与等に係る扶養控除等申告書から適用できます。

(完)