大槻雅章税理士事務所

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№172 消費税の還付申告に関する明細書

2023-06-29 | ブログ
2023.06.29

「消費税の還付申告に関する明細書」は、事業者が、控除不足還付税額のある消費税及び地方消費税の還付申告書(一般用)を提出する場合に添付します(規則22③)。

今回は、この明細書のうち「課税仕入れに係る事項」の記載方法、特に「主な固定資産等の取得」の記載方法について解説したいと思います。

1.課税仕入れに係る事項

①「仕入金額等の明細の欄」は申告書付表2-1、付表2-2、付表2-3の計算の基礎となった金額の明細を記載します。

②「決算額の欄」は、損益計算書の科目区分に応じて記載し、「商品仕入高等①の欄」には、商品仕入高及び製造原価の材料仕入れ高等を記載します。

③「資産科目」の「資産の取得価額の欄」は、取得した資産の取得価額を科目区分に応じて記載します。

④保税地域から引き取った課税貨物の金額は、「 決算額の欄」及び「 資産の取得価額の欄」に含めて記載するとともに、「課税仕入れにならないものの欄」にも記載します。

⑤「課税仕入れ等の税額の合計額⑩」欄には、「課税仕入高⑤と⑨」欄の合計額に対する消費税額及び保税地域からの引取りに係る課税貨物につき課された(又は課されるべき)消費税額の合計額を記載します。

この金額は、付表2-1、付表2-2、付表2-3の「課税仕入れ等の税額の合計額⑮」欄の金額と一致します。ただし、消費税法第36条の棚卸資産に係る消費税額の調整の規定の適用がある場合を除きます。

2.主な固定資産等の取得の欄の記載方法

①この欄には固定資産等の取得のうち、1件当たりの取引金額(税抜価額)が100万円以上のものについて、上位10番目まで記載します。

②取得した資産は、資産の種類毎に「取得年月日」、「金額」、「取得先の名称・住所」を記載します。

③申告の際には上記②の内容が証明できる請求書等を添付します。特に機械装置等の場合は「据え付け、試運転、調整が完了し、製品の生産が可能となった検収日」の記載された確認書類(通常は請求書に検収日も記載されています)も添付します。これにより「事業の用に供した日」が確定するためです。

(完)


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