2023.05.29
1. 確定日付とは?
確定日付とは、その日にその私文書が存在していたことを証明するものです。確定日付を付与できる機関として公証人役場がありますが、法務局で付与してもらうこともできます。手続き費用は、法務局の方が格段に安くなります。
ただし、確定日付はあくまでも「その日に当該文書が存在していたことを立証するもの」であり、その文書の内容の真実性を立証するものではありません。
具体的には、その私文書を法務局に持って行き、1通につき700円の収入印紙を請求書に貼付して受付(不動産登記申請の窓口)に提出し、10分ほど待てば確定日付を付与してもらえます。
提出した私文書には、法務局の確定日付の入った「印章」と「番号」が押印され、その印章で法務局の帳簿と証書とに割印がなされます。
2. どのような時に確定日付が必要か?
私文書に確定日付が付されていれば、その日にその私文書が存在していたことを証明できるため、税務当局との間で作成日に絡む紛争を防止することができます。
税務上、文書作成日が重要となる条文は多々あります。
例えば、契約書に記載されている契約金額が収益または費用として確定する契約締結日はいつか?
使用人に対して期末賞与を支給する場合、金額の通知は事業年度内に行っているか?
期末に未払金を設定する場合の費用の発生日は当期か?(翌期ではないことの証明)
相手方が債権放棄した日または当方が債務放棄した日は当期事業年度内か?などです。
当事者間で謀議すれば、その私文書の作成日を実際とは異なる過去の日付にバックデイトして作成日を偽装することで、納税者が支払うべき税額を低額にし、または翌期に納税を繰り延べることも可能です。
そこで、文書について一定の手続を取った場合に、その文書の作成日に証拠力を持たせるために確定日付を付与してもらうと、税務当局と争いが生じたときに、その証明が容易になります。
(完)
1. 確定日付とは?
確定日付とは、その日にその私文書が存在していたことを証明するものです。確定日付を付与できる機関として公証人役場がありますが、法務局で付与してもらうこともできます。手続き費用は、法務局の方が格段に安くなります。
ただし、確定日付はあくまでも「その日に当該文書が存在していたことを立証するもの」であり、その文書の内容の真実性を立証するものではありません。
具体的には、その私文書を法務局に持って行き、1通につき700円の収入印紙を請求書に貼付して受付(不動産登記申請の窓口)に提出し、10分ほど待てば確定日付を付与してもらえます。
提出した私文書には、法務局の確定日付の入った「印章」と「番号」が押印され、その印章で法務局の帳簿と証書とに割印がなされます。
2. どのような時に確定日付が必要か?
私文書に確定日付が付されていれば、その日にその私文書が存在していたことを証明できるため、税務当局との間で作成日に絡む紛争を防止することができます。
税務上、文書作成日が重要となる条文は多々あります。
例えば、契約書に記載されている契約金額が収益または費用として確定する契約締結日はいつか?
使用人に対して期末賞与を支給する場合、金額の通知は事業年度内に行っているか?
期末に未払金を設定する場合の費用の発生日は当期か?(翌期ではないことの証明)
相手方が債権放棄した日または当方が債務放棄した日は当期事業年度内か?などです。
当事者間で謀議すれば、その私文書の作成日を実際とは異なる過去の日付にバックデイトして作成日を偽装することで、納税者が支払うべき税額を低額にし、または翌期に納税を繰り延べることも可能です。
そこで、文書について一定の手続を取った場合に、その文書の作成日に証拠力を持たせるために確定日付を付与してもらうと、税務当局と争いが生じたときに、その証明が容易になります。
(完)