大槻雅章税理士事務所

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№45 財産評価:類似業種比準方式の業種目

2012-09-01 | ブログ
2012.7.27 財産評価:類似業種比準方式の業種目

相続時や贈与時の非上場会社の株価を評価する場合、業種目が類似する複数の上場会社の1株当たりの配当金額、1株当たりの年利益金額、1株当たりの純資産価額を比準して計算する方法があります。これを類似業種比準方式といいますが、この業種目は「日本標準産業分類(注)」に基づき、類似業種株価等通達で定められています。
(注)http://www.stat.go.jp/index/seido/sangyo/19index.htm

評価会社の業種目は「直前期末以前1年間における取引金額」により判定しますが、2以上の業種目に係る取引金額が含まれている場合には、取引金額全体のうちに占める業種目別の取引金額の割合が50%を超える業種目となります。

しかし、その割合が50%を超える業種目がない場合には、次に掲げる場合に応じたそれぞれの業種目となります(財産評価基本通達181-2)。

① 評価会社の事業が一つの中分類の業種目中の2以上の類似する小分類の業種目に属し、それらの業種目別の割合の合計が50% を超える場合
…その中分類の中にある類似する小分類の「その他の○○業」

② 評価会社の事業が一つの中分類の業種目中の2以上の類似しない小分類の業種目に属し、それらの業種目別の割合の合計が50%を超える場合(①に該当する場合を除く)
…その中分類の業種目

③ 評価会社の事業が一つの大分類の業種目中の2以上の類似する中分類の業種目に属し、それらの業種目別の割合の合計が50%を超える場合
…その大分類の中にある類似する中分類の「その他の○○業」

④ 評価会社の事業が一つの大分類の業種目中の2以上の類似しない中分類の業種目に属し、それらの業種目別の割合の合計が50%を超える場合(③に該当する場合を除く)
…その大分類の業種目

⑤ ①から④のいずれにも該当しない場合
…大分類の業種目の中の「その他の産業」

(完)