2014.04.27 法人税:生産等設備の特別償却、税額控除
青色申告法人が平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する各事業年度において取得等をした一又は二以上の生産等設備(注1)を構成する減価償却資産で国内の事業の用に供するもののうち、その事業年度終了の日において有するものの取得価額の合計額が次の①及び②のいずれの金額も超える場合に、その生産等資産のうち事業の用に供されたことのない機械及び装置をその法人の国内の事業の用に供したときは、その機械及び装置の取得価額の30%の特別償却と3%の法人税額の特別控除との選択適用を行うことができます。ただし、税額控除は当期の法人税額の20%を限度とされています(措法42の12の2)。
①法人の有する減価償却資産につき損金経理をした当期の減価償却費
②前事業年度において取得等をした生産等資産の取得価額の合計額の110%相当額
(注1)
生産等設備とは、例えば、製造業を営む法人の工場、小売業を営む法人の店舗又は自動車整備業を営む法人の作業場のように、その法人が行う生産活動、販売活動、役務提供活動その他収益を稼得するために行う活動の用に直接供される減価償却資産で構成されているものをいいます。(措法42の12の2-1前段)。
したがって、例えば、本店の機能のみを有する建物や寄宿舎等の建物、事務用器具備品、乗用自動車、福利厚生施設等の資産は、通常、経営統括、従業員の利便、従業員の確保といった目的に用いられるものであって、生産、販売、役務提供といった付加価値の生成による収益の稼得に直接関係するというよりは、むしろ間接的に寄与する資産に該当するため、このような減価償却資産は、一般的に生産等設備には含まれないこととなります(措法42の12の2-1後段)。
(完)
青色申告法人が平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する各事業年度において取得等をした一又は二以上の生産等設備(注1)を構成する減価償却資産で国内の事業の用に供するもののうち、その事業年度終了の日において有するものの取得価額の合計額が次の①及び②のいずれの金額も超える場合に、その生産等資産のうち事業の用に供されたことのない機械及び装置をその法人の国内の事業の用に供したときは、その機械及び装置の取得価額の30%の特別償却と3%の法人税額の特別控除との選択適用を行うことができます。ただし、税額控除は当期の法人税額の20%を限度とされています(措法42の12の2)。
①法人の有する減価償却資産につき損金経理をした当期の減価償却費
②前事業年度において取得等をした生産等資産の取得価額の合計額の110%相当額
(注1)
生産等設備とは、例えば、製造業を営む法人の工場、小売業を営む法人の店舗又は自動車整備業を営む法人の作業場のように、その法人が行う生産活動、販売活動、役務提供活動その他収益を稼得するために行う活動の用に直接供される減価償却資産で構成されているものをいいます。(措法42の12の2-1前段)。
したがって、例えば、本店の機能のみを有する建物や寄宿舎等の建物、事務用器具備品、乗用自動車、福利厚生施設等の資産は、通常、経営統括、従業員の利便、従業員の確保といった目的に用いられるものであって、生産、販売、役務提供といった付加価値の生成による収益の稼得に直接関係するというよりは、むしろ間接的に寄与する資産に該当するため、このような減価償却資産は、一般的に生産等設備には含まれないこととなります(措法42の12の2-1後段)。
(完)