2022.02.02
1.インボイス発行事業者の登録手続き
インボイスの交付は、インボイス発行事業者に限られ、インボイス発行事業者になることができるのは課税事業者のみです。また、仕入れ税額控除の適用を受けることができるのは、インボイスの交付を受けた課税仕入れの場合のみであることは前回解説したとおりです。
インボイス発行事業者の登録のために、課税事業者は所轄の税務署長に「適格請求書発行事業者の登録申請書(以下、登録申請書という)」を提出する必要があり(電子申請も可能)、令和3年10月1日から受け付けています。
登録申請書を提出すると税務署の審査後に「登録番号」等が記載された登録の通知がなされます。
登録番号は、法人の場合は「ローマ字のT」+「数字13桁の法人番号」、個人事業者の場合は「ローマ字のT」+「数字13桁(マイナンバーは用いない)」となっています。
また、インボイス発行事業者については、国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」で氏名又は名称、所在地、登録番号等がインターネットを通じて公表されます。
令和5年10月1日から登録を受けるためには、令和5年3月31日までに登録申請書を所轄の税務署長に提出する必要があります。
令和5年3月31日までに登録申請書を提出できなかったことにつき「困難な事情」がある場合は、令和5年9月30日までに困難な事情を記載した登録申請書を提出し、登録を受けた場合には、令和5年10月1日に登録を受けたこととなります。
「困難な事情」には、登録を受けるか否かの検討に時間を要したこと、取引先との協議終了時点で既に令和5年3月31日を過ぎていたことなどが考えられます(インボイスQ&A問7)。
免税事業者がインボイス発行事業者の登録を受けるためには、まず「消費税課税事業者選択届出書」を提出し課税事業者になる必要があります。
また、免税事業者が令和5年10月1日を含む課税期間中に登録を受ける場合には、登録を受けた日から課税事業者となる経過措置が設けられています。
この経過措置の適用を受ける場合には「消費税課税事業者選択届出書」の提出は不要です。
さらに、免税事業者がその課税期間の末日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出すれば、登録を受けた日を含む課税期間から簡易課税制度を選択できます。
2.インボイス発行事業者の交付義務
インボイス発行事業者は、課税資産の譲渡等(資産の譲渡、資産の貸付け、役務の提供)を行った場合、取引先である「課税事業者」に対してインボイスを交付する義務があります。
インボイスの交付義務は「課税事業者」からの求めがあった場合に生じるので、消費者や免税事業者に対する交付義務はありません。
3.インボイス交付義務の免除
インボイスを交付することが困難な次の取引については、インボイスの交付義務が免除されます(インボイスQ&A問32~問38)。
①1回の取引の税込価額が3万円未満の公共交通機関(船舶、バス、鉄道)による旅客の運送
②出荷者等が卸売市場法に規定する卸売市場において行う生鮮食料品等の販売(出荷者等から生鮮食料品等を購入した事業者に対するインボイスの交付義務の免除)
③生産者が農業協同組合、漁業協同組合、森林組合等に委託して行う農林水産物の販売で、無条件委託方式かつ共同計算方式により生産者を特定せずに行うもの。
④3万円未満の自動販売機及び自動サービス機により行われる商品の販売等
⑤郵便ポストに差し出された、郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス
(完)
1.インボイス発行事業者の登録手続き
インボイスの交付は、インボイス発行事業者に限られ、インボイス発行事業者になることができるのは課税事業者のみです。また、仕入れ税額控除の適用を受けることができるのは、インボイスの交付を受けた課税仕入れの場合のみであることは前回解説したとおりです。
インボイス発行事業者の登録のために、課税事業者は所轄の税務署長に「適格請求書発行事業者の登録申請書(以下、登録申請書という)」を提出する必要があり(電子申請も可能)、令和3年10月1日から受け付けています。
登録申請書を提出すると税務署の審査後に「登録番号」等が記載された登録の通知がなされます。
登録番号は、法人の場合は「ローマ字のT」+「数字13桁の法人番号」、個人事業者の場合は「ローマ字のT」+「数字13桁(マイナンバーは用いない)」となっています。
また、インボイス発行事業者については、国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」で氏名又は名称、所在地、登録番号等がインターネットを通じて公表されます。
令和5年10月1日から登録を受けるためには、令和5年3月31日までに登録申請書を所轄の税務署長に提出する必要があります。
令和5年3月31日までに登録申請書を提出できなかったことにつき「困難な事情」がある場合は、令和5年9月30日までに困難な事情を記載した登録申請書を提出し、登録を受けた場合には、令和5年10月1日に登録を受けたこととなります。
「困難な事情」には、登録を受けるか否かの検討に時間を要したこと、取引先との協議終了時点で既に令和5年3月31日を過ぎていたことなどが考えられます(インボイスQ&A問7)。
免税事業者がインボイス発行事業者の登録を受けるためには、まず「消費税課税事業者選択届出書」を提出し課税事業者になる必要があります。
また、免税事業者が令和5年10月1日を含む課税期間中に登録を受ける場合には、登録を受けた日から課税事業者となる経過措置が設けられています。
この経過措置の適用を受ける場合には「消費税課税事業者選択届出書」の提出は不要です。
さらに、免税事業者がその課税期間の末日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出すれば、登録を受けた日を含む課税期間から簡易課税制度を選択できます。
2.インボイス発行事業者の交付義務
インボイス発行事業者は、課税資産の譲渡等(資産の譲渡、資産の貸付け、役務の提供)を行った場合、取引先である「課税事業者」に対してインボイスを交付する義務があります。
インボイスの交付義務は「課税事業者」からの求めがあった場合に生じるので、消費者や免税事業者に対する交付義務はありません。
3.インボイス交付義務の免除
インボイスを交付することが困難な次の取引については、インボイスの交付義務が免除されます(インボイスQ&A問32~問38)。
①1回の取引の税込価額が3万円未満の公共交通機関(船舶、バス、鉄道)による旅客の運送
②出荷者等が卸売市場法に規定する卸売市場において行う生鮮食料品等の販売(出荷者等から生鮮食料品等を購入した事業者に対するインボイスの交付義務の免除)
③生産者が農業協同組合、漁業協同組合、森林組合等に委託して行う農林水産物の販売で、無条件委託方式かつ共同計算方式により生産者を特定せずに行うもの。
④3万円未満の自動販売機及び自動サービス機により行われる商品の販売等
⑤郵便ポストに差し出された、郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス
(完)