大槻雅章税理士事務所

http://otsuki-zeirishi.server-shared.com/

№62 印紙税:印紙税の過怠税

2014-02-02 | ブログ
2013.12.24 印紙税:収入印紙の過怠税

印紙税は、作成した課税文書に所定の額面の収入印紙を貼り付け、印章又は署名で消印しなければなりません。

ところが、収入印紙を課税文書の作成時に貼り付けていなかった場合には、その収入印紙の額とその2倍に相当する金額との合計額、すなわち当初に納付すべき印紙税の額の3倍に相当する過怠税が徴収されることになります。

ただし、調査を受ける前に、自主的に不納付を申し出たときは1.1倍に軽減されます。

また、貼り付けた収入印紙を消印しなかった場合には、消印されていない印紙の額面に相当する金額の過怠税が徴収されることになります。

なお、過怠税は、その全額が法人税の損金や所得税の必要経費には算入されません。

(印法20)

最新の印紙税額一覧表は国税庁のホームページでご確認ください。

(完)