2021.1.10
今回は、新型コロナウイルス緊急経済対策で事業者に支給された持続化給付金、家賃支援給付金、雇用調整助成金の収益計上時期についてまとめます。
持続化給付金、家賃支援給付金、雇用調整助成金は、定められた支給要件を満たす場合、事業者が申請し、審査を受けて支払いの確定通知が書面で届き、支給されます。
そこで、法人税または所得税の収益計上時期は、①申請の日、②通知の日、③支給の日の3つが考えられます。
1.法基通10-2-1(注)、返還が確定しているかどうかの判定
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第15条(補助金等の額の確定等)の規定により交付すべき補助金等の額が確定し、その旨の通知を受けた国庫補助金等は、返還を要しないことが確定した国庫補助金等に該当する。
2.法基通2-1-42、法令に基づき交付を受ける給付金等の帰属の時期
法人の支出する休業手当、賃金、職業訓練費等の経費をほてんするために雇用保険法、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律、障害者の雇用の促進等に関する法律等の法令の規定等に基づき交付を受ける給付金等については、その給付の原因となった休業、就業、職業訓練等の事実があった日の属する事業年度終了の日においてその交付を受けるべき金額が具体的に確定していない場合であっても、その金額を見積り、当該事業年度の益金の額に算入するものとする。
3.持続化給付金および家賃支援給付金は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により令和2年1月以降の事業収入が前年同月比で50パーセント以上減少したこと等を条件に、給付金の確定通知後に支給されることから、上記1の基本通達が準用され、支給の通知があった日の属する事業年度に収益に計上することになります(法基通10-2-1(注)参照)。
3.雇用調整助成金は、法令の規定によりその給付事実(休業手当等)の発生によって具体的に計算が可能であり、その給付額とその原因となった事実による損失の額(実際に支給した休業手当の額等)とを対応させるのが相当ですので、上記2の基本通達が準用され、申請手続き後決算日までに助成金の支給決定がなくても金額を見積もり収益として未収入金に計上しなければなりません(法基通2-1-42参照)。
4.所得税の課税時期も法人税と同様になります。
(完)
今回は、新型コロナウイルス緊急経済対策で事業者に支給された持続化給付金、家賃支援給付金、雇用調整助成金の収益計上時期についてまとめます。
持続化給付金、家賃支援給付金、雇用調整助成金は、定められた支給要件を満たす場合、事業者が申請し、審査を受けて支払いの確定通知が書面で届き、支給されます。
そこで、法人税または所得税の収益計上時期は、①申請の日、②通知の日、③支給の日の3つが考えられます。
1.法基通10-2-1(注)、返還が確定しているかどうかの判定
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第15条(補助金等の額の確定等)の規定により交付すべき補助金等の額が確定し、その旨の通知を受けた国庫補助金等は、返還を要しないことが確定した国庫補助金等に該当する。
2.法基通2-1-42、法令に基づき交付を受ける給付金等の帰属の時期
法人の支出する休業手当、賃金、職業訓練費等の経費をほてんするために雇用保険法、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律、障害者の雇用の促進等に関する法律等の法令の規定等に基づき交付を受ける給付金等については、その給付の原因となった休業、就業、職業訓練等の事実があった日の属する事業年度終了の日においてその交付を受けるべき金額が具体的に確定していない場合であっても、その金額を見積り、当該事業年度の益金の額に算入するものとする。
3.持続化給付金および家賃支援給付金は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により令和2年1月以降の事業収入が前年同月比で50パーセント以上減少したこと等を条件に、給付金の確定通知後に支給されることから、上記1の基本通達が準用され、支給の通知があった日の属する事業年度に収益に計上することになります(法基通10-2-1(注)参照)。
3.雇用調整助成金は、法令の規定によりその給付事実(休業手当等)の発生によって具体的に計算が可能であり、その給付額とその原因となった事実による損失の額(実際に支給した休業手当の額等)とを対応させるのが相当ですので、上記2の基本通達が準用され、申請手続き後決算日までに助成金の支給決定がなくても金額を見積もり収益として未収入金に計上しなければなりません(法基通2-1-42参照)。
4.所得税の課税時期も法人税と同様になります。
(完)