2017.05.01 異動届出書等の提出先のワンストップ化
平成29年度税制改正において、法人の設立届出書等の登記事項証明書の添付、異動届出書等の提出先に関し、手続きの簡素化が図られることになりました。
(1) 法人の設立届出書等の登記事項証明書の添付省略
法人の設立・解散・廃止などの届出書等において、従来は添付が必要とされていた「登記事項証明書(履歴事項全部証明書)」について、平成29年4月1日以後、添付が不要となります。
(2) 異動届出書等の提出先のワンストップ化
平成29年3月以前は、異動前と異動後の双方の所轄税務署に提出が必要とされていた下記の届出書等を平成29年4月1日以後に提出する場合は、異動後の所轄税務署への提出が不要となりました。
所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書(所法16345、消法21)
所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書(所法20、消法25)
個人事業の開業・廃業等届出書(所法229、所規981)
給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書(所法230、所規99)
異動届出書(法法20)
消費税異動届出書(消法25)
一般送配電事業の開廃等の届出(電令52)
なお、地方税の場合は、従来の通り、登記事項証明書(履歴事項全部証明書)の添付、異動前・異動後の双方の地方自治体への異動届出書等の提出が必要となります。
(完)
平成29年度税制改正において、法人の設立届出書等の登記事項証明書の添付、異動届出書等の提出先に関し、手続きの簡素化が図られることになりました。
(1) 法人の設立届出書等の登記事項証明書の添付省略
法人の設立・解散・廃止などの届出書等において、従来は添付が必要とされていた「登記事項証明書(履歴事項全部証明書)」について、平成29年4月1日以後、添付が不要となります。
(2) 異動届出書等の提出先のワンストップ化
平成29年3月以前は、異動前と異動後の双方の所轄税務署に提出が必要とされていた下記の届出書等を平成29年4月1日以後に提出する場合は、異動後の所轄税務署への提出が不要となりました。
所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書(所法16345、消法21)
所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書(所法20、消法25)
個人事業の開業・廃業等届出書(所法229、所規981)
給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書(所法230、所規99)
異動届出書(法法20)
消費税異動届出書(消法25)
一般送配電事業の開廃等の届出(電令52)
なお、地方税の場合は、従来の通り、登記事項証明書(履歴事項全部証明書)の添付、異動前・異動後の双方の地方自治体への異動届出書等の提出が必要となります。
(完)