大槻雅章税理士事務所

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№84 所得税:妻が契約者の生命保険料控除

2015-12-19 | ブログ
2015.11.25 所得税:妻が契約者の生命保険料控除

従業員Aの妻Bが契約者である生命保険料控除証明書は、年末調整で従業員Aの生命保険料控除の対象となるのでしょうか?

生命保険料控除の対象となる生命保険契約等とは、一定の生命保険契約等で、その保険金等の受取人のすべてをその保険料の払込みをする者又はその配偶者その他の親族(個人年金保険契約等である場合は、払込みをする者又はその配偶者)とするものをいい、契約者が誰であるかは要件とされていません(所得税法第76条第5項)。

したがって、保険契約者が保険料を支払うのが通例ですが、従業員Aがその保険料を支払ったことを明らかにした場合は、従業員Aの生命保険料控除の対象になります(所得税法第76条第1項)。
ただし、妻Bの口座から保険料が引き落とされている場合は、もちろん従業員Aの生命保険料控除の対象となりません。

また、保険料を誰が負担するかによって、将来受け取る満期保険金の課税関係が異なります。
例えば、従業員Aが保険料を支払っている生命保険契約のケースで、満期保険金の受取人が従業員Aの場合はAに一時所得税が課税されますが、満期保険金の受取人が妻Bの場合はBに贈与税が課税されるので注意が必要です。

所得税法第76条第1項(生命保険料控除)
居住者が、各年において、新生命保険契約等に係る保険料若しくは掛金を支払うことを約する部分又は旧生命保険契約等に係る保険料若しくは掛金を支払った場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。

所得税基本通達76-1(控除の対象となる生命保険料等)
法第76条第1項に規定する「新生命保険料」、同項に規定する「旧生命保険料」、同条第2項に規定する「介護医療保険料」、同条第3項に規定する「新個人年金保険料」又は同項に規定する「旧個人年金保険料」に該当するかどうかは、保険料又は掛金を支払った時の現況により判定する。

(完)