狼魔人日記

沖縄在住の沖縄県民の視点で綴る政治、経済、歴史、文化、随想、提言、創作等。 何でも思いついた事を記録する。

最後通告?政府見解「地区協議会が優先」!

2011-10-08 07:37:18 | 八重山教科書採択問題

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今朝の沖縄タイムスは昨日のバカ騒ぎまるでウソのように静けさ。
照屋寛徳議員の質問書に対する、政府答弁書で頭か水をかけられたようにシュンとしてしまった。
八重山教科書関連は全てがベタ記事で、こんな今ではどうでもよい見出しばかり。
玉津氏の答弁批判 石垣野党議員
文科相宛て決議 「無効」発言で沖教組
 
肝心の照屋寛徳議員の質問書に対する答弁書はスルーかと思ったら、次のようなベタ扱いのアリバイ記事が。
2教育長の文書 公文書と認める
 
先の義家、糸数両参議院議員の質問主意書の答弁書でも決定的だったが、今回の答弁書では無償措置法が地方教育行政法に優先して効力を発揮すると、踏み込んだ政府見解を示している。
これではさすがの発狂新聞も、お気の毒ながら静かにならざるを得ない。
ご愁傷様である。
RBCテレビ 10月 7日金曜日

 八重山地区の公民教科書の採択をめぐる問題で、政府はきょう、育鵬社を採択した地区協議会の決定が優先するとの見解を示しました。

 これは照屋寛徳衆院議員の質問主意書に対する答弁書で示したものです。
 この問題をめぐっては、教育委員会ごとの採択権を定める地方教育行政法と、地区内で同一の教科書採択を定める無償措置法の矛盾が指摘されていました。
 
政府は、きょう閣議決定した答弁書で、無償措置法は「採択の権限の行使について特別の定めをしている」と無償措置法が優先されるとの見解を示した上で、県教育委員会に対し、育鵬社を採択した地区協議会の決定に基づいて指導するよう求めています。
 
これに対し県教育委員会は、内閣法制局の見解を求めるとともに、9月8日に行われ東京書籍を採択した全員協議会は有効とする報告書を、来週12日にも中川文部科学大臣に提出する方針です。
ニュース映像

            ☆

騒動の元凶である慶田盛竹富町教育長は、「地方教育行政法」を盾にあくまでごね得を狙ったが、政府答弁では二つ以上の教育委が重なる採択協議会が協議した場合は、無償措置法に従うべきとして、無償措置法が優先されると一歩踏み込んだ見解を示している。

当日記はこれまでも再三にわたり、「無償法は地教行法に優先する」と書いてきた。

玉津vs慶田盛、無償法は地教法に優先!

同じことを繰り返すのは面倒なので過去記事高嶋教授の寝言、無知丸出し」から該当部分を抜粋し引用する。

≪■高嶋教授の寝言■

発狂新聞に掲載される高嶋伸欣琉大名誉教授の「識者の見解」など、活動家の宣伝ビラの類なので、今時まともな人はスルーするもの。

筆者も、未だまともなつもりなので、当然スルーしたのだが、トイレの暇潰しに読んで驚いた。

デタラメな法解釈を展開し、読者を誑かそうとしているので、一応そのデタラメを正しておく。

協議の正当性 是認」と題する記事から抜粋する。

≪■採択をめぐる法解釈

【採択権の行使には、同一の教科書を採択しないといけないと条件づけられている】(文科省担当者)

「教科書採択には同一地域内で同じ教科書を求めた教科書の無償措置法と、採択権限は教育委員会にあると定めた地方教育行政法の二つが並存する。 措置法が優先するとはどこにも明記されていない。これまでもそんな議論はなかった。 もしそうならここまで混乱せず、明らかに失言。 今回の3市町教委の主張にはそれぞれ法的根拠があり、優劣はつけられない。」

石垣市で8日に「ペテン会議」が行われる前日7日の沖縄タイムスに次のような記事が掲載された。

文科省は「梯子を外す」まえに「肩透かし」もしていたというのだ。

八重山教科書:文科省方針に肩すかし 

沖縄タイムス 2011年9月7日 
  【八重山】八重山地区の中学校教科書の採択問題で、石垣市教育委員会の玉津博克教育長は地区内で採択教科書が異なる場合に「教科書無償措置法」と「地方教育行政法」のどちらを優先すべきか、文部科学省に問い合わせたところ、6日に回答があった。同省は「どちらかが優先ということはない」と両立を求めた。  同地区で石垣市、与那国町が「新しい歴史教科書をつくる会」系の育鵬社版公民教科書を採択したのに対し、竹富町教委は東京書籍版を採択した。地区内で同一教科書の採択を規定する「無償措置法」を盾に、玉津教育長と与那国町の崎原用能教育長は竹富町の慶田盛安三教育長に育鵬社版採択を迫っている。  玉津教育長らは文科省から「無償措置法」を優先するようにとの「見解」を引き出し、自身の根拠固めの材料にしようとしていたが、「両立を」との回答に肩すかしを食らった格好だ。  むしろ、同省の見解は地方教育行政法が定める「採択権は各教委にある」と主張する竹富町の正当性を裏付けた。  県教委も竹富町教委の独自採択を問題視しているのではなく、「地区内の採択が一本化されていないことが問題だ」とし、いずれの法律も重視するとの見解を示している。  文科省や県の見解に対し、玉津教育長は「法律は二つあろうが、義務教育の教科書は無償で与えるという無償措置法の趣旨を実現しないといけない」とあくまでも同措置法を優先する考えを堅持している。

         ☆

玉津協議会長が、文科省に「無償措置法」と「地方教育行政法」の優先度を問い合わせたところ、文科省が「どちらかが優先ということはない」と曖昧な回答をしたことに喜びで小躍りする記事である。

慶田盛竹富町教育長が強気で育鵬社版を拒否するのは「地方教育行政法」を根拠にしている。 タイムスが小躍りするのは、もし無償措置法が優先されるとなると、「竹富の反乱」の法的根拠が崩れてしまうからである。

文科省が両方の両立を求めた真意はわからないが、玉津側と慶田盛側のどちらに有利な発言をしても攻撃材料になるので、「法の常識」にしたがって行うことを求めたものと推測できる。

高嶋教授は文科相の「どちらが優先することもない」という発言を、自分の都合の良いように解釈し、次のような寝言を言っている。

措置法が優先するとはどこにも明記されていない。これまでもそんな議論はなかった。 ≫

どこにも明記されていないのは当たり前だ。

法の常識に従えば「特別法」は「一般法」に優先するものである。 

当たり前のことを一々明記していたら六法全書はトラックで運ぶ大きさになってしまう。

教科書採択に限って言えば「一般方法」とは「地方教育行政法」と考えられ、「措置法」という文言からして「無償措置法」が「特別法」に相当すると考えられる。

高嶋教授は、法の常識が明記されていないことを根拠に、慶田盛教育長の主張を必死に擁護する様は、怒りを通り越して哀れみさえ感じる。

ネットが普及した現在、高嶋教授など、クリック一つで化けの皮が剥げてしまうことに気が付いていないのだろうか。

ちなみに13日、東京の自民党本部で行われた文科省スタッフ、狩俣課長同席の「合同会議」で、玉津教育長は竹富教育委員の法律音痴を指摘し、次のような発言をしている。

玉津氏:「8日の『会議』に参加した武富教育委員5人に一般法と特別法の優先度を尋ねたら、1人も答えられることはなかった」(出席した関係筋)

歴代の教育長10名が「住民の会」という名を使って協議会の場に押しかけ騒ぎ立てて「静謐」な環境の協議を妨害した、とも述べていた。

 ■明記されていた「無償措置法」の優位性■

「地方教育行政法」は「無償措置法」に従うという常識は、義家議員が文科省に確認した「教科書採択における文部科学省との確認事項
」に次のように明記されている。 
                         

② 『地方教育行政の組織及び運営に関する法律』の第二十三条および第二十
    三条六項に明記されている、教育委員会の教科書採択の管理、執行は、原則
    として『義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律』に基づく
    「協議」の結果として出された
答申に基づいて」行われるべきものである
   
したがって「教科書無償措置法」と「地方教育行政法」のどちらを優先すべきかの場合、「教科書無償措置法」が優先するのは明らかである。

それゆえ文部科学省が言う「どちらかが優先ということはない」は厳密に言えば誤りであり、お役所的発想で言えば責任逃れである。

法律の常識に従えば、「地方教育行政法」を盾に反乱を起こした竹富教育委は、「無償措置法」の優先を主張する八重山採択地区協議会の答申に従うべきである。

【おまけ】

13日の自民党本部の「合同会議」に出席したは県狩俣課長は、質問に答えるとき「訴訟を覚悟して発言している」と発言した。(関係筋)

訴訟を覚悟とは誰が誰を訴えるのか真意は不明だが、本人が悪代官として行った悪行の数々を訴えられるのならともかく、「梯子を外した」文科省を県が訴えるのだとしたら、恥の重ね塗りになるのだが、観客はその方が喜ぶだろう。≫

★引用修了。

 

文科省の最後通告とも言える今回の政府答弁書に対し、県教委は内閣法制局の見解を求めるというから驚いた。

さらには9月8日の全教委協会の協議を有効とする文書を12日に文科大臣に送付するといから、その往生際の悪さには呆れ返る。

文科省に見放され、文科大臣に見放されついには閣議決定により内閣にも見放された県教委。

もう勝負は終わったのですよ、大城教育長に狩俣課長さん!

この期に及んで「内閣法制局の見解を求める」とは大爆笑である。

内閣総理大臣以下全閣僚の連名で閣議決定した答弁書を、県教委は内閣法制局に質してひっくり返すつもりなのだろうか。

内閣法制局が「行政府における法の番人」というあだ名があることを県教委くいは知っているのだろうか。

内閣(政府)が国会に提出する新規法案を、閣議決定に先立って現行法の見地から問題がないかを審査することからそう呼ばれているのだ。

閣議決定、特に今回のような大騒動が起きた案件の閣議決定は担当の文科省が練りに練った答弁書を内閣法制局が他の関連法規との整合性を検証し、その結果が政府答弁書という形になる。

内閣法制局の支援を得て、閣議決定をひっくり返すなどの妄想は即刻止めにして、一刻も早くルール破りの竹富町を指導するのが県に残された唯一の選択肢だと思うが、どうだろうか。

照屋寛徳への答弁書

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照屋寛徳氏への答弁書

2011-10-08 06:08:54 | 八重山教科書採択問題

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          ★

 

■答弁本文情報
経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成二十三年九月二十七日受領
答弁第二七号

  内閣衆質一七八第二七号
  平成二十三年九月二十七日


内閣総理大臣 野田佳彦

       衆議院議長 横路孝弘 殿


衆議院議員照屋寛徳君提出沖縄県「八重山採択地区」における教科書選定に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

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衆議院議員照屋寛徳君提出沖縄県「八重山採択地区」における教科書選定に関する質問に対する答弁書

 

一から三までについて


 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(昭和三十八年法律第百八十二号。以下「無償措置法」という。)第十二条第一項の規定に基づいて設定された採択地区が二以上の市町村の区域をあわせた地域であるときは、当該採択地区内の市町村立の小学校及び中学校において使用する教科用図書については、無償措置法第十三条第四項は、採択地区内の市町村の教育委員会が協議して種目ごとに同一の教科用図書を採択しなければならないと規定しており、この協議の方法については、採択地区内の各市町村教育委員会の合意により決定されるものであるところ、文部科学大臣は、平成二十三年九月十三日、無償措置法を所管する大臣として、御指摘の「三市町教育委員による全員協議」について、「協議は整っていないと考えざるを得ない」旨述べた。これは、御指摘の石垣市教育委員会教育長及び与那国町教育委員会教育長から文部科学大臣宛てに提出された各文書において、石垣市教育委員会及び与那国町教育委員会は、「三市町教育委員による全員協議」において教科用図書の採択に関する協議を行うことについて合意していないとの認識が示されており、かつ、これらの文書が教育委員会の指揮監督の下に教育委員会の権限に属する全ての事務をつかさどる教育長の名義で作成され、両教育委員会の教育長名の公印が押され公文書番号が付されるなど、両教育委員会により発出された公文書と認められるものであったこと等を踏まえ、「三市町教育委員による全員協議」における協議は、無償措置法第十三条第四項の規定による協議には当たらないと考えたためである。

四について


 無償措置法第十三条第四項の規定による協議は、採択地区内の市町村教育委員会が、種目ごとに同一の教科用図書を採択するために行う協議であり、一般的には、そのための組織として、採択地区内の各市町村教育委員会の合意により、「採択協議会」等が設置されているものと承知している。

五について


 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号。以下「地教行法」という。)第二十三条第六号は、教育委員会が管理し執行する事務として、「教科書その他の教材の取扱いに関すること」と規定しており、公立小学校及び中学校等において使用する教科用図書の採択については、当該学校を設置する地方公共団体の教育委員会が行うこととされているが、無償措置法第十二条第一項の規定に基づいて設定された採択地区が二以上の市町村の区域をあわせた地域であるときは、当該採択地区内の市町村立の小学校及び中学校において使用する教科用図書については、無償措置法第十三条第四項の規定により、当該採択地区内の市町村の教育委員会が協議して種目ごとに同一の教科用図書を採択しなければならないとされている。

六について


 文部科学省又は都道府県教育委員会の有する教科用図書の採択に関する権限としては、例えば、地教行法第四十八条第一項は、文部科学大臣は都道府県又は市町村に対し、都道府県教育委員会は市町村に対し、都道府県又は市町村の教科用図書の取扱いに関することを含め、教育に関する事務の適正な処理を図るため、必要な指導、助言又は援助を行うことができると規定している。また、都道府県教育委員会については、無償措置法第十条は、当該都道府県内の義務教育諸学校において使用する教科用図書の採択の適正な実施を図るため、市町村教育委員会等の行う採択に関する事務について、適切な指導、助言又は援助を行わなければならないと規定している。これらの規定による権限は、指導・助言・援助であり、直接、市町村教育委員会を拘束するものではない。

七について


 文部科学省としては、平成二十三年九月十三日以前から、沖縄県八重山採択地区内の各市町教育委員会において、中学校社会科の公民的分野について、無償措置法第十三条第四項の規定による同一の教科用図書の採択が行われていないと認識しており、沖縄県教育委員会の見解については政府としてお答えする立場にないが、かかる文部科学省の認識を沖縄県教育委員会に伝えたところである。

八について


 教科書の発行に関する臨時措置法施行規則(昭和二十三年文部省令第十五号)第十四条は、教科書の発行に関する臨時措置法(昭和二十三年法律第百三十二号)第八条の規定に基づき文部科学大臣が「発行者にその発行すべき教科書の種類及び部数を指示」するために、同法第七条第二項の規定に基づき都道府県教育委員会が当該都道府県内の「教科書の需要数を・・・文部科学大臣に報告」する期限を定めたものであり、教科用図書の無償給付を受けるための期限を定めたものではない。

 

           ★

【参考】答弁を求め質問書

 

 

■質問本文情報
経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成二十三年九月十四日提出
質問第二七号


沖縄県「八重山採択地区」における教科書選定に関する質問主意書

提出者  照屋寛徳


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沖縄県「八重山採択地区」における教科書選定に関する質問主意書

 

 二〇一一年九月十三日、中川正春文部科学大臣(以下、中川文科大臣という)は閣議後記者会見において、沖縄県八重山地域の中学用公民教科書採択をめぐる問題に関し、「教科用図書八重山採択地区」(以下、八重山採択地区という)三市町の全教育委員が会し、育鵬社教科書を不採択とした同年九月八日の全員協議(以下、「三市町教育委員による全員協議」という)の結果について「残念だが協議は整っていないと考えざるを得ない」と述べている。
 かかる中川文科大臣発言について、この間、文部科学省の担当課と調整を繰り返し、認識を確認したうえで八重山採択地区に指導・助言を行ってきた沖縄県教育庁は困惑し、強い衝撃を受けている。同時に、中川文科大臣発言には、教育関係者や八重山採択地区内住民らからも強い落胆と憤りの声が高まっている。
 もとより、私は教育、とりわけ教科書選定過程においては、政治とは一線を画した独立性、中立性、公平性が確保されるべきとの立場だ。そのうえで、学校関係者や教育委員、保護者らをはじめとする地域住民が協議を尽くして、子どもたちにとってより良いと思われる教科書の選定・採択を望むものである。
 以下、質問する。

一 政府は、二〇一一年九月八日の八重山採択地区における「三市町教育委員による全員協議」について「残念だが協議は整っていないと考えざるを得ない」とした中川文科大臣発言を政府統一見解とする認識か。それとも、中川文科大臣が所管大臣として見解を明らかにしたにすぎないとの認識か、見解を明らかにされたい。
二 政府は、前記中川文科大臣の見解に従い、二〇一一年九月八日の「三市町教育委員による全員協議」は「不成立」あるいは「無効」との認識か否か、その法的根拠を具体的に示したうえで見解を明らかにされたい。
三 政府は、二〇一一年九月九日付、石垣市教育委員会教育長・玉津博克発出、中川文科大臣宛の文書(石教指第七九二号)「八重山地区教科書採択に関する三地区教育委員会協議の無効について」および二〇一一年九月八日付、与那国町教育委員会教育長・崎原用能発出、中川文科大臣宛の文書(与教一一二四号)「八重山地区教科書採択に関する三市町教育委員協会の協議の無効について」の存在を承知のうえ、その内容を確認しているか。
 また、これらの文書は石垣市および与那国町の両教育委員会の長たる教育委員長名ではなく、一教育委員たる教育長名による発出文書である。政府は両文書について、石垣市および与那国町それぞれの教育委員会の機関意思として発出されたものであるとの認識か、見解を明らかにされたい。
 併せて、当該両教育長発出のかかる文書は、二〇一一年九月八日の八重山採択地区における「三市町教育委員による全員協議」に関して、中川文科大臣が「協議は整っていない」と発言した根拠になっているのかどうか政府の見解を示されたい。
四 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第十三条第四項に定める「協議」の定義を明らかにされたい。そのうえで、「採択協議会」の定義および法的根拠についても明らかにされたい。
五 教科書の採択権は各市町村の教育委員会にあるのか、それとも「採択地区協議会」にあるのか、その法的根拠を明示したうえで政府の見解を明らかにされたい。
六 文部科学省あるいは都道府県教育委員会は、教科書の採択に関していかなる権限を有しているのか、法的根拠と併せて明らかにされたい。また、かかる文部科学省あるいは都道府県教育委員会の権限に、市町村教育委員会は拘束されるのか、法的根拠を明示したうえで政府の見解を明らかにされたい。
七 八重山採択地区における教科書選定をめぐる問題に関し、二〇一一年九月十三日の中川文科大臣発言の前と後で、文部科学省と沖縄県教育庁は異なる見解を有しているとの認識か、政府の見解を示されたい。その場合、いかなる点で見解を異にしているのか具体的に説明されたい。
八 教科書の発行に関する臨時措置法施行規則第十四条で規定するように、「教科書需要集計一覧表」の文部科学大臣への提出期限である「九月十六日」は、各市町村教育委員会が次年度教科書の無償配布を受けるための期限となるのか、政府の見解を明らかにされたい。
 仮に、市町村教育委員会が「九月十六日」までに「教科書需要集計一覧表」を文部科学大臣に提出しなかった場合ただちに、当該教育委員会は次年度の教科書が有償となるのか、政府の見解を明らかにされたい。必ずしも「九月十六日」をもって期限とするものでない、との認識であれば、法的根拠を示したうえで無償配布のための教科書採択の最終期限について明らかにされたい。

 右質問する。
   

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