狼魔人日記

沖縄在住の沖縄県民の視点で綴る政治、経済、歴史、文化、随想、提言、創作等。 何でも思いついた事を記録する。

犯罪に加担した沖縄メディア!

2011-10-19 20:37:01 | 八重山教科書採択問題

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非公開の会議録の盗録を入手し、犯罪に加担の疑いのあるリポートを平気で報道するQABテレビ。

QABテレビ 10月12日 

 リポート 八重山の教科書採択協議会 議論尽くさず

≪Qリポートです。八重山地区の教科書問題は、国や県の指導・助言がなされないまま、1ヵ月以上過ぎました。未だ解決の糸口さえ見えない教科書問題ですが、今回、QABでは会議録と音声データを入手し、協議会での内容が見えてきました。≫

 

≪しかし、今回QABが入手した8月23日の会議録とそのとき録音された音声データ。はじめに、協議会のメンバーが分かっては困るとの意見から、教科書の投票は無記名で行われことが決まります。≫

≪しかし、次に行われた公民の教科書の選定の協議は10分足らずで終了。投票の結果、育鵬社が答申されました。数学を選ぶ作業に入りますが、その直後にある委員が疑問を投げかけます。

委員の疑問に対して、議論を打ち切ろうと玉津会長。しかし委員は、育鵬社の教科書を選んだ理由について追求します。そしてこの委員から、今回の協議会の根底を揺るがす発言が飛び出します。

委員が暴露した「教科書を見なくても見たと言えばいい」という玉津会長の発言。教科書を選ぶ立場にある協議会が、実際は機能していなかったことをうかがわせます。≫

               ☆

非公開のはずのボイスレコーダーを得意顔暴露している平良守弘氏。

PTA関係者となっているが、実際は石垣市職員。

「すぐやるか課長」という肩書きを持つ立派な公務員である。 

その公務員が非公開の会議を無断でボスレコーダーに盗録しテレビで公開した。

当然公務員の守秘義務違反。  

この平良守弘という人物、盗録という犯罪を犯していながら、さらに玉津氏が「教科書を見なくても見たと言えばいい」と大嘘をついて玉津氏を大悪党に仕立て上げようとしている。

こんなとんでもない職員が自由に出入りする職場に務める玉津氏は、まるでスパイの監視の下に仕事をしてるようなもの。

その内容だが、問題の発言は23日の会議中の発言ではなく一ヶ月ほど前にしたというもの驚きだ。

それも玉津氏と平良氏の2人だけの「言った言わないの」問題。 

玉津氏がその発言をしたとされる7月19日の協議会の連絡会での音声録音でもあればともかく、これは平良氏が23日の会議で意図的に仕組んだ録音といわれても仕方がない。 

犯罪の疑いのある盗録を、赤い脳ミソの三上智恵女史が誤誘導しようと必死になっているお粗末劇である。  

 同じように非公開のはずの会議録の盗録を取り上げ、でたらめ記事を撒き散らしている沖縄タイムスの関連記事。

八重山教科書:玉津氏「見たと言えばいい」
沖縄タイムス  2011年10月7日 09時51分  
 (又吉嘉例記者)

 ≪教科書を選定した8月23日の協議会会議録によると、公民教科書をめぐり議論が紛糾した際に、八重山地区PTA連合会の平良守弘会長が「(玉津)会長が前に『教科書を見なくても見たと言えばいい』と発言したことで、委員に誤解が生じている」と批判した。

 玉津会長はすぐさま「今の話は別です。発言ストップ」と遮った。

 複数の委員によると、問題発言は7月19日の協議会連絡会議であった。平良会長が「委員も歴史、公民(教科書)を全部読むことはできない」と調査員(現職教員)推薦を重視するよう主張したことに玉津会長が「見なくても」と応じた。

 これについて、玉津会長は6日、本紙取材に「知らない」と具体的な釈明はなかった。≫

                ★

犯罪の疑いのある「流失会議録」に関連して、石垣市在住と思われる読者からのメールを引用します。

 ■以下引用。

QABのニュース、HPで確認しました
ただ、ニュース内で流した録音部分には玉津教育長が言ったとされる
「教科書を見たといえばいい」発言は無く
どう聞いても視聴者を誤誘導する編集でしたが、
ちゃんと見れば玉津教育長は「発言ストップ」としか言っていません
その発言にしたって議論を本筋に促すような「ストップ」
円滑に議事を進行するための捌きにしか聞こえないのですが・・・

今日の日報は「教科書問題東京集会・㊤」と銘打って
去った10/17に東京で行われた
「”育鵬社”発行の中学校公民教科書採択を止めよう~沖縄・八重山教科書問題10・17緊急連帯集会」(長っ!!)
の詳細記事が日報で「シリーズ」記事で写真付き掲載されてます
(毎日新聞さんはトップ面の二報、四段記事)
内容は今回は会の要旨、経緯、出席者紹介、発言紹介が主でキチンとした記事です

そして、社会面で
「教科書見たと言えばいい」発言存在せず・議事録に該当カ所なし
の記事があります
記事内容は先ほど申し上げたとおり玉津教育長は
8/23に「教科書を見たと言えばいい」との発言は一切してない、及びボイスレコーダー起こしの議事録にもその発言は無いとの記事でした
(引用者注:7月19日の協議会の連絡会議でもそのような発言はない、と連絡会の議事録を検証したと石垣教委が確認している)

以下記事抜粋
~~~~~~
それによると、委員の一人が玉津教育長に対し
「会長(玉津・筆者注)が、前の時に、教科書を見なくても見たと言えばいいんですよと話したでしょう」と発言した。
別の委員も「そういう話をしたから、誤解を招くんですよ」と同調した。
~~省略~~
ただ、玉津氏から「見たと言えばいい」と委員に促す発言はなかったという。
~~省略~~
8月23日の協議会では、公民教科書の選定後、数学教科書の審議を中断して、突然、委員の発言が飛び出した。
議事録では、玉津教育長が「今の話は別です。発言ストップ」と注意し、
論議を軌道修正しようと努力している様子も記録されている。
~~記事抜粋終了~~

キャスターが冒頭に「玉津教育長が言った」発言を強調して音声とテロップで紹介すればあら不思議
「教育長が教科書を見たと言えばいい」との報道に化ける
錬金術ここに極まれりです(メッキですけどね)

教科書問題も大分佳境
決着をつけるまであと一息です

こないだ知人から
「いつまでこういった論争は続くんだろう」と聞かれました
答えは一つ
「60~70代の特定思想活動家の方々が鬼籍に入るまで」
とブラックジョークで言ったけど、
狼魔人さんの日記を読む限り、ゾンビのように復活してくるんだろうなぁ、きっと(苦笑)

■引用終了

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告発!石垣教委が情報流出職員を

2011-10-19 07:02:32 | 八重山教科書採択問題

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■八重山日報 10月18日

≪情報流出職員の告発を≫
教科書問題
議事録報道で市与党
8月23日協議会
玉津氏「調査し判断」

 中学校教科書を選定した8月23日の八重山採択地区協議会(会
長・玉津博克石垣市教育長)の
議事録が一部マスコミに流出したと
して、市議会与党の有志が17日、協議会事務局の市教育委員会を訪
れ「流出させた職員を告発」することを要請した。玉津教育長は
「どういうルートでデータが流れたのか、もう少し調査した上で判
断したい」と応じた。
 
議事録と音声データは一部テレビ局の番組で放送されたほか、議
事録の全文は作家、目取真俊さんのブログにも14日付で掲載され
た。
 要請文では
「手続きを経ずに会議録が流出したことは、公平性に
欠けるとともに、市職員の公僕としての守秘義務違反にも問われか
ねない重大な問題」
と指摘した。
 有志の会は公明党と議長の伊良皆高信氏、石垣涼子氏を除く与党
9人で組織。
代表世話人の砂川利勝氏は「今後、市の行政でも機密
事項はなきに等しくなり、危機管理能力が問われる。教科書問題と
は別の話だ」と厳しく指摘した。
 
仲間均氏も「職員は守秘義務を前提に勤務しないといけない。
破った人は裁きを受けるべきだ」と求めた。
 市教委によると、テレビ番組とブログで紹介された議事録は市教
委が作成したものと同一だと思われる。議事録は音声データと文字
データで担当職員のパソコンに保存されているほか、印刷した紙も
存在する。
 印刷した紙は確認用として協議会委員にも配布されているが「流
出」した議事録とは細部が異なっている。
有志の会はこの日、中山
義隆市長にも要請文を提出した。

        ☆

沖縄の教育界のみならず、沖縄そのものを駄目にした元凶は、沖教組、県教委、沖縄タイムス、琉球新報から成る極悪共同体であると再三書いてきた。 

今回の八重山教科書騒動は、これにに地元テレビ、地域紙の八重山毎日が加わり、さらには石垣市教育委などの地域教育委が加担したため問題が全県的問題に広がり、ついには全国的問題にまで拡大していった。

そしてこれら極悪複合体に支えられた県教委は、文科省の指導・助言により全体絶命の窮地に立たされたまま、ひたすら沈黙を守っているという現状である。 その間社民党の照屋寛徳衆議院議員が、一度政府に質問主意書を出しておきながら、それに対する政府答弁書が出ているにも関わらず、読解力がないのか再度質問趣意書提出していた。

先日、閣議決定による再度の政府答弁書が公開されたが、その結果は県教委を援護するどころか首吊りに縄を厳重に締め上げる結果となったのはいかにも皮肉である。

再質問・照屋寛徳氏への答弁書

いくら読解力がなくても今回のように具体的に県教委の指導が間違っている指摘されては、さすがの照屋氏も県教委と共に沈黙を守らざるを得ないだろう。

昨日のエントリーで触れた非公開の会議録流失問題で市職員の犯罪の告発は、昨日の八重山日報と八重山毎日は大々的に報道したが、沖縄タイムスと琉球新報はこれを黙殺した。

「流失会議録」は犯人の市職員から沖教祖を通じ「発狂2紙」に流され、2紙はこれになんら犯罪意識も感じず記事として流用していたわけだから。問題の市職員が告発の結果、有罪として処罰される結果となれば、これに犯罪と知りながら加担した発狂2紙とQABテレビも共同正犯として同じく罰される可能性もある。

自分が犯した犯罪を報道機関としての常軌を外れている「発狂新聞」が一行たりとも報道するはずもない。

今朝の沖縄タイムスは八重山教科書関連記事として次の見出しが。

全員協議有効と訴え

八重山教科書問題 住民・文科省

http://www.okinawatimes.co.jp/article/2011-10-19_24920/

沖教組幹部や極左前政権の残党から成る「ゾンビの会」の代表が「住民」の名を騙るのは県民としては迷惑な話だが、朝日報道によると貧乏籤を引いてゾンビの面々に対応した文科省職員は次のように一蹴したという。

文科省側は、森晃憲教科書課長が対応。「9月の協議は、教科書採択の場として各市町の教育委員会で事前に合意されたとは確認できない」と有効性を否定した。

やれやれ。

名目を作っての「老人会の東京観光」も結構だが、それより県教委の不作為を追及するのが筋だと思うのだが、・・・うーん、やはりカンパ金による東京観光の法が美味しいか。

発狂2紙と同罪ともいえる八重山毎日新聞は、でいれば「石垣市職員の犯罪の告発」は、スルーしたいところだが、地元紙のトップとしては。八重山日報に特ダネを独占させるわけには行かず、次の通り。

■八重山毎日 10月18日

「内部流出の可能性高い」
会議録流出で玉津教育長
与党有志が告発要請

 教科用図書八重山採択地区協議会の議事録が一部県内メディアで
報じられた件で、公明石垣2氏を除く石垣市議会与党連絡協議会有志
の会(砂川利勝世話人代表、9人)は17日、市教育委員会に玉津博
克教育長を訪ね、職員が流出させたとして告発するよう要請した。
玉津教育長も「うち(市教委)にあるべきものが流れた可能性が高
い」との見方を示し、「もう少し調査して判断したい」と応じた。
 与党市議団と教育委のやりとりで、議事を録音した資料が保存さ
れている担当者のパソコンが、誰でも使用できる状態にあったこと
も判明。担当者は「月曜日に確認したところ、音がものすごく大き
くなっていた」と話した。
 
要請では「公開を前提に作業を進めてきたにもかかわらず、手続
きを得ずに会議録が流出したことは、公平性に欠けるとともに、市
職員の公僕として守秘義務違反にも問われかねない重大な問題」と
指摘、流出経路の調査と告発を求めた。
 砂川氏や仲間均氏は「教科書問題とは別にきちんと調査し、流出
元を突き止めて告発するべきだ」と強く訴えた。

           ☆

非公開の会議録が「盗録」「無断持ち出し」を市職員によってなされ、これが新聞社に流れたとなると新聞社も犯罪の加担者として罰される可能性があると書いたが、もう1人、教員出身の芥川賞作家目取真俊氏が自分のブログで、盗聴された「文字起し」を全文掲載している

現在も非公開のはずの「盗品」が依然として公開されてとなると、当然目取真氏の責任問題も告発の対象となるべきではないか。

何しろ問題の会議録が非公開であることはメディアを通じて知れ渡っていたことであるから、目取真氏がその事実を知らないはずはない。

その会議録全文を会議の主催者(八重山採択地区協議会)の承諾もなくブログで全文公開されたとなると、告発の対象となって当然である。

議事録流失にピリピリ 八重山毎日 10月18日「記者席」

            ★

西村眞悟氏 沖縄講演会のお知らせ

テーマ「21世紀を担う、沖縄の若者達へ」

日時:10月20日(木) 18:00会場 18:30開演~20:00

会場:沖縄県立博物館・美術館 3F講堂(定員200席)

会費:2,000円(前売りのみ)

主催:オフィス オオシロヒロシ(代表 大城 浩)

お問い合わせ:日本広告内 西村眞悟講演会実行委員会

       TEL 098-879-7977 (平日9:00~18:00)

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コメント (2)

再質問・照屋寛徳氏への答弁書

2011-10-19 06:03:07 | 八重山教科書採択問題

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■質問本文情報
経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成二十三年九月二十八日提出
質問第五三号

 

沖縄県「八重山採択地区」における教科書選定に関する再質問主意書

提出者  照屋寛徳

 


--------------------------------------------------------------------------------

 

沖縄県「八重山採択地区」における教科書選定に関する再質問主意書

 


 私は、平成二十三年九月十四日付で「沖縄県「八重山採択地区」における教科書選定に関する質問主意書」(以下、九月十四日付質問主意書という)を提出し、同年九月二十七日、内閣より答弁書(以下、九月二十七日付政府答弁書という)を受領したものである。
 私の九月十四日付質問主意書に対する九月二十七日付政府答弁書の内容には、見解・認識等について、いくつか不明瞭な点がある。問題の所在を明らかにし、正確な事実を把握する観点から再質問主意書を提出する。
 以下、質問する。

前にも質問したが良くわからないのでもう一度質問する。

一 地教行法と無償措置法は一般法と特別法の関係にあるのか、あるとしたらどちらがどちらに相当するのか。

一 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(以下、地教行法という)と義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(以下、無償措置法という)が一般法と特別法の関係にあるか否かについて、いずれが一般法で、いずれが特別法にあたるかを明示したうえで、簡潔明瞭に政府の見解を示されたい。その場合、かかる判断を下す所管府省を明らかにしたうえで、両法律の一般法と特別法の関係を判断する根拠および基準を示されたい。

二 前の質問で「文科省と県教委は教科書採択に関しいかなる権限をもつか」と聞いたら「指導・助言・援助であり、市町教育委を拘束するものではない」と答えた。 

一方中川大臣は「法律の基準や主旨に基づいて私たち(文科省)も判断する」と述べている。
 市町村教育委員会の判断を拘束しないのでないのであれば、中川大臣発言の「法律の基準や主旨」とは一体何を指すのか、具体的に示されたい。


二 私が九月十四日付質問主意書で「文部科学省(以下、文科省)あるいは都道府県教育委員会は、教科書の採択に関していかなる権限を有しているのか」と質したところ、九月二十七日付政府答弁書で「これら(地教行法第四十八条第一項と無償措置法第十条)の規定による権限は、指導・助言・援助であり、直接、市町村教育委員会を拘束するものではない」との回答を得た。
 一方で、中川正春文部科学大臣(以下、中川大臣という)は去る九月二十日の閣議後記者会見において「現地での再協議がまとまるのが難しいなら法律の基準や主旨に基づいて私たち(文科省)も判断する」と述べている。
 地教行法と無償措置法いずれもが、市町村教育委員会の判断を拘束するものでないのであれば、かかる中川大臣発言の「法律の基準や主旨」とは一体何を指すのか、具体的に示されたい。

三 政府は玉津石垣市教育長および崎原与那国町教育長がが出した公文書は有効と認め、同様に竹盛竹富町教育委員長が出した公文書も有効と認めるのか。 併せてその根拠も質問する。

三 政府は、二〇一一年九月九日付、石垣市教育委員会教育長・玉津博克発出、中川大臣宛の文書(石教指第七九二号)「八重山地区教科書採択に関する三地区教育委員会協議の無効について」および二〇一一年九月八日付、与那国町教育委員会教育長・崎原用能発出、中川大臣宛の文書(与教一一二四号)「八重山地区教科書採択に関する三市町教育委員協会の協議の無効について」が、石垣市および与那国町それぞれの教育委員会の機関意思(意思決定)に基づき発出された公文書であるとの認識か否か、簡潔明瞭に見解を示されたい。併せて、その根拠を明らかにされたい。
 同様にして、政府は、二〇一一年九月十六日付、竹富町教育委員会教育委員長・竹盛洋一発出、中川大臣宛の二枚綴りおよび同年九月十五日付の文科省教科書課課長宛の二枚綴り文書(ともに竹教委第九三五号)「八重山地区教科書採択に関する三市町(石垣市・竹富町・与那国町)臨時教育委員会における無償措置法第十三条四項に即した協議の有効性について(要請)」が、石垣市、竹富町および与那国町(以下、三市町という)それぞれの教育委員会の機関意思(意思決定)に基づき発出された公文書であるとの認識か否か、簡潔明瞭に見解を示されたい。併せて、その根拠を明らかにされたい。

 

四 中川大臣は国会答弁で、8月23日の協議会の協議と9月8日の全教育委協の協議の「どちらもコンセンサスを得ていない」と発言しているが、これはいずれの「協議」も不成立ということか。

四 二〇一一年九月二十八日、中川大臣は参議院予算委員会において、沖縄県八重山地域の中学用公民教科書採択をめぐる問題に関し、同年八月二十三日の八重山採択地区協議会(以下、「八月二十三日の地区協議会」という)の答申結果と三市町の全教育委員が会した同年九月八日の全員協議(以下、「九月八日の全員協議」という)における決定のいずれが正しいのかを問われ、「どちらが正しいというよりも、どちらもコンセンサスを得ていないと解釈している」と答弁している。中川大臣が「どちらもコンセンサスを得ていない」と解釈するに至った根拠を具体的に示されたい。
 かかる中川大臣答弁は、「八月二十三日の地区協議会」と「九月八日の全員協議」のいずれもが、無償措置法第十三条四項が定める「協議」の結果として合意に至っていない、すなわち、いずれの「協議」とも不成立であるとの認識を示したものか、政府の見解を明らかにされたい。

 

五 「どちらもコンセンサスを得ていない」場合、9月15日の文科省による沖縄県教委委員長宛の文書にある「八重山採択地区協議会の規約に従ってまとめられた結果」とは何を指すのか。

そのうえで、政府は、九月十五日付通知文書における「八重山採択地区協議会の規約に従ってまとめられた結果に基づいて、採択地区内で同一の教科書を関係市町村教育委員会が採択を行うよう指導を行う」との通知内容が今なお有効との認識か、あるいは、かかる中川大臣答弁によって無効になったとの認識か、見解を明らかにされたい。

五 かかる中川大臣答弁に従って「どちらもコンセンサスを得ていない」場合、二〇一一年九月十五日付、文科省初等中等教育局長・山中伸一発出、沖縄県教育委員会教育長宛の文書(二三文科初第八三五号)「沖縄県八重山採択地区における教科書の採択及び教科書の需要数の報告について(通知)」(以下、九月十五日付通知文書)にある「八重山採択地区協議会の規約に従ってまとめられた結果」とは何を指すのか、具体的に示されたい。
 そのうえで、政府は、九月十五日付通知文書における「八重山採択地区協議会の規約に従ってまとめられた結果に基づいて、採択地区内で同一の教科書を関係市町村教育委員会が採択を行うよう指導を行う」との通知内容が今なお有効との認識か、あるいは、かかる中川大臣答弁によって無効になったとの認識か、見解を明らかにされたい。

 

六 文科省は、早急に現地に担当職員を派遣したうえで、三市町の教育委員長をはじめとする「九月八日の全員協議」の構成員たる三市町教育委員など関係者から丁寧に事情聴取し、正確な実態把握に努めるべきだと考えるが、政府にその意思はあるか、態度を明らかにされたい。
六 九月二十七日付政府答弁書の内容やこの間の経緯を精査するに、私は、所管府省たる文科省の調査不足、それに起因する認識不足が沖縄県八重山地域の中学用公民教科書採択をめぐる問題に混乱の拍車をかけていると思料する。
 文科省は、早急に現地に担当職員を派遣したうえで、三市町の教育委員長をはじめとする「九月八日の全員協議」の構成員たる三市町教育委員など関係者から丁寧に事情聴取し、正確な実態把握に努めるべきだと考えるが、政府にその意思はあるか、態度を明らかにされたい。


 右質問する。

 

 

 

■答弁本文情報
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平成二十三年十月七日受領
答弁第五三号

  内閣衆質一七八第五三号
  平成二十三年十月七日


内閣総理大臣 野田佳彦

       衆議院議長 横路孝弘 殿


衆議院議員照屋寛徳君提出沖縄県「八重山採択地区」における教科書選定に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

衆議院議員照屋寛徳君提出沖縄県「八重山採択地区」における教科書選定に関する再質問に対する答弁書

 

一について


 特別法とは、一般法に対するもので、当該一般法の適用領域の一部について特別の定めをするものをいうと解している。
 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号。以下「地教行法」という。)及び義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(昭和三十八年法律第百八十二号。以下「無償措置法」という。)には、それぞれ適用領域を異にする部分もあることから、両法の全体がこのような一般法・特別法の関係にあるとはいえないが、教科用図書の採択についての教育委員会の権限については、地教行法第二十三条第六号が、教育委員会が管理し執行する事務として、「教科書その他の教材の取扱いに関すること」と規定し、一般的に、公立小学校及び中学校等において使用する教科用図書の採択については、当該学校を設置する地方公共団体の教育委員会が行うこととしているのに対し、無償措置法第十三条第四項は、無償措置法第十二条第一項の規定に基づいて設定された採択地区が二以上の市町村の区域をあわせた地域であるときは、当該採択地区内の市町村立の小学校及び中学校において使用する教科用図書について、当該採択地区内の市町村の教育委員会が協議して種目ごとに同一の教科用図書を採択しなければならないとして、地教行法第二十三条第六号が規定する教科用図書の採択の権限の行使について特別の定めをしているところである。
 また、地教行法及び無償措置法の所管府省は文部科学省である。

一 地教行法及び無償措置法にはそれぞれ適用領域を異にする部分もあることから、両法の全体がこのような一般法・特別法の関係にあるとはいえないが、地教行法が、公立小学校及び中学校等において使用する教科書の採択については、当該学校を設置する地方公共団体の教育委員会が行うこととしているのに対し無償措置は、(採択地区が二以上の市町村の区域をあわせた地域であるときは、当該採択地区内の市町村立の小学校及び中学校において使用する教科用図書について、当該採択地区内の市町村の教育委員会が協議して種目ごとに同一の教科用図書を採択しなければならないとして)、地教行法が規定する教科書の採択の権限の行使について特別の定めをしているところである。

二について


 御指摘の文部科学大臣の発言は、採択地区が二以上の市町村の区域をあわせた地域であるときは、当該採択地区内の市町村立の小学校及び中学校において使用する教科用図書については、無償措置法第十三条第四項の規定により、当該採択地区内の市町村の教育委員会がればならないとされているが、沖縄県八重山採択地区内の各市町教育委員会が同一の教科用図書を採択していないという状況に対して、児童、生徒の教育を受ける機会が妨げられることのないよう、今後、文部科学省として講じ得る措置について、関係法令の趣旨等を考慮して判断する必要があるということを述べたものであるが、文部科学省としては、沖縄県教育委員会に対し、八重山採択地区協議会の規約に従ってまとめられた結果に基づいて、沖縄県八重山採択地区内の各市町教育委員会が同一の教科用図書を採択するよう指導を行うことを引き続き指導・助言してまいりたい。

三について


 御指摘の石垣市教育委員会教育長及び与那国町教育委員会教育長から文部科学大臣宛てに提出された各文書については、教育委員会の指揮監督の下に教育委員会の権限に属する全ての事務をつかさどる教育長の名義で作成され、両教育委員会の教育長名の公印が押され公文書番号が付されるなど、両教育委員会により発出された公文書と認められるものであった。また、御指摘の竹富町教育委員会委員長から文部科学大臣及び文部科学省教科書課長宛てに提出された文書については、教育委員会を代表する委員長の名義で作成され、竹富町教育委員会委員長の公印が押され公文書番号が付されるなど、竹富町教育委員会により発出された公文書と認められるものであったが、それに添付された石垣市教育委員会委員長、竹富町教育委員会委員長及び与那国町教育委員会委員長の連名の文部科学大臣及び文部科学省教科書課長宛ての文書(以下「委員長連名の文書」という。)については、公印が省略され公文書番号が付されておらず、さらに、石垣市教育委員会教育長から文部科学省教科書課長宛てに、同教育委員会において委員長連名の文書に作成名義人として記載されていた同教育委員会委員長の記名を「削除する」ことを承認した旨の文書が提出されるとともに、与那国町教育委員会教育長から、文部科学大臣及び文部科学省教科書課長宛てに、委員長連名の文書に作成名義人として記載されていた同教育委員会委員長の記名は同教育委員会の決議を経ずになされた旨の文書が提出されており、あわせて、同教育委員会教育長から文部科学大臣に対して、当該文書の提出については同教育委員会の承認を受けたものである旨の文書が提出されており、委員長連名の文書は石垣市教育委員会及び与那国町教育委員会より発出された公文書とは認めることはできない。

四及び五について


 御指摘の文部科学大臣の答弁は、平成二十三年八月二十三日の八重山採択地区協議会の答申によっても、また、御指摘の「三市町の全教育委員が会した同年九月八日の全員協議」によっても、沖縄県八重山採択地区内の各市町教育委員会が中学校社会科の公民的分野について同一の教科用図書を採択するに至っていない事実を述べたものである。文部科学省としては、同協議会の規約に従ってまとめられた結果が無償措置法第十三条第四項の規定による協議に当たり、当該全員協議はこれに当たるとは認められないと考えており、同年九月十五日に沖縄県教育委員会に発出した通知文書に示したとおり、沖縄県教育委員会に対し、同採択地区内の各市町教育委員会が同一の教科用図書を採択するよう指導を行うことを引き続き指導・助言してまいりたい。

六について


 文部科学省としては、必要に応じて沖縄県教育委員会等から事情を聴取するなどして、沖縄県八重山採択地区の状況の把握等に引き続き努めてまいりたい。

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