後漢の中央官制のあらまし
太傅 三公の上位にある。天子の教導が職務であるが、常置ではない。
三公 太尉 兵事、評価、賞罰を掌る。
軍師、長史、司馬、主簿、参軍を従えた。
司徒 人民の事を掌る。
太尉に同じ
司空 行政、監察、水土の事を掌る。
太尉、司徒に同じ
(ただし前漢では丞相、大司馬、御史大夫または大司馬・大司徒・大司空)
九卿 太 常 天子の宗廟の祭祀や礼楽を掌る。
太史令、博士祭酒、太祝令、太宰令、大楽令、高廟令、世祖廟令、陵園 令、陵食官令を統括する。
光禄勲 宮中の警護を掌る。
五官中郎将、左、右中郎将、虎賁中郎将、羽林中郎将、羽林左監、右 監、奉車都尉、駙馬都尉、騎都尉、光禄大夫、太中大夫、諫議大夫、
謁者僕射等を統括する。
衛 尉 宮城防衛を掌る。
公車司馬令、衛士令、北宮司馬、南宮司馬を統括する。
太 僕 車馬・牧畜、鹵簿(天子の行幸)を掌る。
典虞都尉、牧官都尉、考工令、車府令、典牧令、未央厩令を管轄。
廷 尉 訴訟・刑罰を掌る。(前漢では大理)
正監、左監、右監、律博士を統括する。
大鴻臚 異民族の折衝を掌る。
大行令、駅官令、客官令を統括する。
宗 正 皇族の管理を掌る。
都司空令、諸公主家令、諸公主門尉を統括する。
大司農 銭穀、金帛、国家の財政を掌る。
太倉(穀物管理)、均輸(供給)、平準(価格調整)、籍田(直轄地管理)
少 府 帝室の実務財政を掌る。
尚書令(宮中の文書を発行)
尚書、左右尚書僕射、尚書左丞尚書右丞を統括した。
侍中(天子の側仕え)
中常侍、黄門侍郎を統括した。
御史中丞(官吏の監察、弾劾)
侍御史、殿中侍御史を統括した。
郎中(朝廷文書の起草)
太官令(天子の食事を管理)
外に、守宮令、上林苑令、掖庭令、鉤盾令、侍郎などがある。
以上三公・九卿を公卿(こうけい)といった。
尚書令 官吏を選任する、文書記録を掌る。次第に勢力を強めた
侍御史 少府の下で、非法を察挙し、違失を弾劾する。
侍中 君主の左右に侍し、顧問応対を掌る。
虎賁中郎将 光禄勲の下で宮中警護の勇猛な兵。
羽林左騎 虎賁、羽林と並び称された。宿衛の騎馬兵士。
五官中郎将 光禄勲の下で諸殿門に宿衛する。
将作大匠 宗廟、宮室、陵園の土木を掌る。
大将軍、驃騎将軍、車騎将軍 三公に比すが常置ではなかった。
司隷校尉 百官以下京師近郡の法を犯すものを察挙する。
城門校尉 洛陽城門十二箇所を衛る。
執金吾 宮門を警護する長官。
刺史、太守 地方長官で、州に刺史、その下の郡に太守(郡守)が置かれた。
なお不明の点は多いが詳細は専門書に拠って調べてください。
太傅 三公の上位にある。天子の教導が職務であるが、常置ではない。
三公 太尉 兵事、評価、賞罰を掌る。
軍師、長史、司馬、主簿、参軍を従えた。
司徒 人民の事を掌る。
太尉に同じ
司空 行政、監察、水土の事を掌る。
太尉、司徒に同じ
(ただし前漢では丞相、大司馬、御史大夫または大司馬・大司徒・大司空)
九卿 太 常 天子の宗廟の祭祀や礼楽を掌る。
太史令、博士祭酒、太祝令、太宰令、大楽令、高廟令、世祖廟令、陵園 令、陵食官令を統括する。
光禄勲 宮中の警護を掌る。
五官中郎将、左、右中郎将、虎賁中郎将、羽林中郎将、羽林左監、右 監、奉車都尉、駙馬都尉、騎都尉、光禄大夫、太中大夫、諫議大夫、
謁者僕射等を統括する。
衛 尉 宮城防衛を掌る。
公車司馬令、衛士令、北宮司馬、南宮司馬を統括する。
太 僕 車馬・牧畜、鹵簿(天子の行幸)を掌る。
典虞都尉、牧官都尉、考工令、車府令、典牧令、未央厩令を管轄。
廷 尉 訴訟・刑罰を掌る。(前漢では大理)
正監、左監、右監、律博士を統括する。
大鴻臚 異民族の折衝を掌る。
大行令、駅官令、客官令を統括する。
宗 正 皇族の管理を掌る。
都司空令、諸公主家令、諸公主門尉を統括する。
大司農 銭穀、金帛、国家の財政を掌る。
太倉(穀物管理)、均輸(供給)、平準(価格調整)、籍田(直轄地管理)
少 府 帝室の実務財政を掌る。
尚書令(宮中の文書を発行)
尚書、左右尚書僕射、尚書左丞尚書右丞を統括した。
侍中(天子の側仕え)
中常侍、黄門侍郎を統括した。
御史中丞(官吏の監察、弾劾)
侍御史、殿中侍御史を統括した。
郎中(朝廷文書の起草)
太官令(天子の食事を管理)
外に、守宮令、上林苑令、掖庭令、鉤盾令、侍郎などがある。
以上三公・九卿を公卿(こうけい)といった。
尚書令 官吏を選任する、文書記録を掌る。次第に勢力を強めた
侍御史 少府の下で、非法を察挙し、違失を弾劾する。
侍中 君主の左右に侍し、顧問応対を掌る。
虎賁中郎将 光禄勲の下で宮中警護の勇猛な兵。
羽林左騎 虎賁、羽林と並び称された。宿衛の騎馬兵士。
五官中郎将 光禄勲の下で諸殿門に宿衛する。
将作大匠 宗廟、宮室、陵園の土木を掌る。
大将軍、驃騎将軍、車騎将軍 三公に比すが常置ではなかった。
司隷校尉 百官以下京師近郡の法を犯すものを察挙する。
城門校尉 洛陽城門十二箇所を衛る。
執金吾 宮門を警護する長官。
刺史、太守 地方長官で、州に刺史、その下の郡に太守(郡守)が置かれた。
なお不明の点は多いが詳細は専門書に拠って調べてください。
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