十二年、賜民今年田租半。
十三年、太倉令淳于意、有罪當刑。少女緹縈上書曰、死者不可復生。刑者不可復屬、願没入爲官婢、以贖父刑。上憐其意、詔除肉刑。
是歳、除田租税
十六年、方士新垣平爲上大夫。
後元年、平以詐伏誅。
十二年、民に今年の田租(でんそ)の半ばを賜う。
十三年、太倉の令淳于意(じゅんうい)、罪有って刑に当る。少女緹縈(ていえい)上書して曰く、死者は復(また)生く可からず。刑者は復属す可からず、願わくは没入して官婢と為し、以って父の刑を贖(あがな)わしめよ、と。上(しょう)其の意を憐れみ、詔(みことのり)して肉刑を除く。
十六年、方士新垣平(しんえんぺい)上大夫と為る。
後の元年、平、詐(さ)を以って誅に伏す。
十二年、民に今年の田租の半分を免除した。
十三年、太倉令の淳于意が肉体の一部を切る肉刑に相当する罪を犯した。娘の緹縈が上書して言うには「死んだ者は生き返りません、肉体を切られた者は再び元に戻せません。どうか私の身体をお取り上げになって召使にすることで、父の刑をあがなうことをお許し下さい」と。帝は少女の心根を憐れみ、詔を下して以後肉刑を廃止した。
十六年、方士の新垣平なる者が一計を案じて上大夫となった。
のちの元年、新垣平のいつわりが露見して殺された。
太倉の令 朝廷の米倉を管理する長官。 肉刑 刺青、鼻そぎ、足切、宮刑など。 方士 仙術を行う者。 後の元年 新垣平の計略によって瑞兆が顕われたことを喜んだ文帝が十七年を後の元年とした。