GOVAP便り

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公金横領に死刑判決

2008-07-19 02:13:59 | 社会
「今年5月28日、バクリュウ省高裁はバクリュウ郵便局出納責任者による150憶ドン(約9400万円)横領事件のTANG Thi Ba 被告に死刑判決を下した」

他の調べ物をしている時に新聞社のサイトでやや古いこの記事を見つけました。幾ら高額の横領とは言え、公金横領が殺人などの凶悪犯罪と同じ扱いというのには驚かされます。

2億6700万ドン相当の財産と250万ドンの現金を返却したそうですが約3年間に横領した1500憶ドン余りは「宝くじ」や「Danh De(?)」「旅行」に使ったとの証明できない説明に終始したとか。

推測するに、一つは「公金横領」というのが私人の財産を盗むより「重罪」とされるからなのかも知れません。「公金=人民の共有財産」ということよりも、国家を私人=人民よりも尊いものとする考え方に因るのでは。日本の刑法で公金横領罪がどのように扱われているのかは考えてみたこともありませんでしたが。

10年ほど前に借家で現金やビデオカメラ等2000ドル相当額を盗まれたことがありました。警察は大家の息子(薬物中毒)を逮捕し、自供して懲役1年。今回の事件の金額はその450倍ですから懲役450年相当ということなのかも。

現在、司法省は1999年刑法の改正を検討していて死刑対象の犯罪範囲を減らす方向にあるとのことです。除外対象には詐欺、横領、贈収賄が含まれてるようですから発覚が遅れていれば死刑を免れていたのかも。

当然ながら上司の監督責任も刑事責任を問われ、元会計清算責任者懲役6年、元会計責任者懲役4年、バクリュウ2元郵便局長懲役6ヶ月だそうです。

きょうのTBS News サイトでは「PCI問題、ベトナム高官が収賄認める」と伝えられています。この記事によれば「1億円前後の賄賂」とのこと。バクリュウ郵便局の横領金額を超えそうなわけですが、贈収賄の双方共どのような刑に服することになるのでしょう。